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扶養控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!

扶養控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!

「扶養控除とは何か?」
「適用するための要件はある?」
「控除額について知りたい!」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、扶養控除とは扶養している家族がいる場合、納税者本人の所得税から一定程度控所得控除を受けられる制度のことを言います。

ただし扶養家族の状況などによって控除額が大きく変わりますので注意が必要です。

そこで今回は「扶養控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!」をテーマに解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

扶養控除の基本知識

扶養控除とは、納税者本人に、所得税法上の控除対象となる「扶養家族」が存在する場合に、扶養家族の人数に応じて一定の所得控除を受けられる仕組みを言います。

扶養控除が適用できるかどうかは、いくつかの条件を満たす必要があります。条件を全て満たした扶養家族がいる場合、納税者本人の税負担を軽減できます。

税制上の「扶養」と社会保険上の「扶養」

「扶養」の考え方は、税法上の考え方と社会保険上の考え方があります。

税法上の扶養

税法上の扶養の定義を、国税庁は以下のように定めています。

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

つまり、税法上の「扶養」によって所得税が控除される理由となっているのです。

尚、税法上の「扶養」は、所得税以外の住民税に関しても控除の対象となります。

社会保険上の扶養

実は、扶養には社会保険上の概念も存在します。社会保険上の扶養の範囲は以下の通りです。

  • 6親等以内の親族(父母、祖父母、宗祖父母、高祖父母、子、孫、ひ孫、曾孫、来孫、昆孫 など)
  • 結婚した配偶者の3親等内の親族

社会保険上の扶養に該当する場合は、被扶養者(扶養している側の人)は、社会保険料負担を免除されます。

扶養控除を受けるための要件

扶養控除を受けるためには5つの要件を全て満たす必要があります。

  • 納税者の扶養親族で生計を一にする人
  • 年間の合計所得金額が48万円以下の人
  • 個人事業主の事業を手伝っている家族である青色事業専従者、事業専従者でない人
  • 他の人の扶養親族、控除対象配偶者になっていない人
  • 16歳以上である人

尚、これらの要件は、控除を受ける年の12月31日時点で満たしていることが必要です。

扶養控除の金額

実際に扶養控除を受けるとどの程度控除を利用することができるのでしょうか。

扶養控除は、扶養する家族の年齢などによって控除額が変わってきます。

以下の表を参考にしてみて下さい。

【扶養控除の金額】

扶養家族の条件 控除額
控除を受ける年の12月31日現在の年齢が16歳以上である「控除対象扶養親族」の場合 38万円
控除を受ける年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満である「特定扶養親族」の場合 63万円
控除を受ける年の12月31日現在の年齢が70歳以上で同居老親等(※)以外の者である老人扶養親族の場合 48万円
老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と普段同居している同居老親等の場合 58万円

(※) 納税者またはその配偶者の直系の親族(祖父母や父母など)で、納税者またはその配偶者と常に1つの家で一緒に生活をしている人のこと

扶養控除が無くなる〇〇万円

扶養家族がいる人がよく「〇〇万円超えないように働いている」と言っているのを耳にしたことがある人もいるでしょう。

実は、扶養されている人が給与所得などを得ている場合で、一定の所得を超えてしまうと扶養家族として認められない他、様々な控除が無くなり不利になってしまいます。

そのため扶養範囲内で働いている人は、自分がどこまで収入を得ていいのかを確認しながら仕事をした方が支払う税金などが少なくて済みます。

それぞれ税制上の特典が外れる年収ラインは以下の通りです。

  1. 103万円を超えると「所得税」が発生する
  2. 130万円を超えると「社会保険の扶養」から外れる
  3. 150万円を超えると「配偶者特別控除」が徐々に減額されていく
  4. 201万円の壁を超えると「配偶者特別控除」が受けられる上限となる

扶養控除を受けるための手続き

扶養控除を受けるためには「会社員」の場合と「個人事業主」の場合で手続き方法が変わります。

会社員の場合

会社員の場合は、毎年12月頃になると、会社から「扶養控除等(異動)申告書」と呼ばれる用紙が配布されます。

控除を受けようとしている者は、その用紙に必要事項を記入した上で会社に提出することで扶養控除を受けることができます。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は年末調整がありませんので、控除を受けようとしている年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書に記載し、税務署に提出する必要があります。

確定申告では、第二表の「不要控除」の欄に、扶養している家族の名前や続柄、生年月日等を記載し、その後第一表の扶養控除の欄に控除額を記載することで控除が受けられます。

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