税務知識記事一覧

顧問税理士が何もしない?顧問税理士の業務内容をしっかり理解する

顧問税理士が何もしない?顧問税理士の業務内容をしっかり理解する

「顧問税理士が何もしない理由は?」
「税理士が行える業務って何?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、顧問税理士が何もしないと不満を持っている人は、そもそも税理士の業務ではないことを依頼している可能性があります。

その他に考えられるのが、顧問契約の内容に依頼したい業務がそもそも入っていない可能性もあります。

一度顧問契約内容について確認してみることも大切です。

今回は、顧問税理士が何もしないと感じてしまう理由と、税理士の基本業務について深堀していきますので、ぜひ最後までご覧下さい。

顧問税理士が何もしない理由

顧問税理士が何もしないと不満を持っている経営者の人も多いかもしれません。

しかし、顧問税理士にも出来る範囲というものがあり、経営者が要求することが顧問税理士の業務に入っていない可能性もあります。

顧問税理士が何もしないのではなく、もしかしたら要求する相手が税理士ではない可能性もあります。

顧問税理士が何もしないと感じている人は、まず、顧問税理士に依頼できることを確認しておきましょう。

顧問税理士が行える業務

顧問税理士が行える基本業務は以下の3です。

  1. 記帳代行

    税理士の基本業務として、記帳代行が挙げられます。

    会計ソフトが現在のように発達していなかった時代は、記帳は全て税理士に依頼するというのが当たり前でした。

    会計ソフトが発展した現在は徐々に自分で記帳業務をする人も増えてきたものの、日々帳簿に記帳するのは事務手間が多く、まだまだ税理士に丸投げしている人は多いです。

    記帳代行に関しては税理士以外の人が報酬をもらって行っても税理士法違反にはなりませんが、それでも専門家である税理士に依頼する人は少なくありません。

  2. 税務顧問

    税務顧問は税理士の専門業務であり、税理士以外の人が行うことは税理士法に違反します。

    税務相談は記帳と違い目に見えないサービスですので、ここにお金を払うことに対してためらう人も多いようです。

    例えば、先ほど紹介した記帳代行のみの契約で税理士に依頼している人はこのケースにあたります。

    もちろん記帳代行のみの契約でも問題ありませんが、その場合は、税理士は記帳代行以外の業である税務相談に答える義務はありません。

    実は、税理士の知識と経験をお金で買っていないのにも関わらず、記帳代行と税務顧問サービスを混合している人も多いのが現状です。

    もちろん税理士側の説明体制にも問題があるケースもありますが、「毎月税理士費用を払っているのに、税理士が何もアドバイスしてくれない」と不満を持っている経営者がいるのは、このような問題から派生している可能性が高いです。

    税理士側から見たら、税務顧問の報酬をもらっていない以上、サービスの提供はしなくても問題ありませんが、税理士としっかりコミュニケーションを取りサービス内容については事前に把握しておく必要があります。

  3. 決算代理申告

    決算代行申告も税理士の専門業務であり、税理士以外の人が行うことは税理法に違反します。

    この決算代理申告も別で報酬設定している税理士もおり、決算代理申告を行ってくれないと不満を持っている経営者の人は、一度税理士に契約内容を確認してみることをおすすめします。

    実は、しっかり決算対策をしてくれる税理士に依頼すると結果的に税理士報酬を大きく超える節税が出来る可能性もあります。

    また税務調査の立会も行ってくれることがほとんどですので、安心して納税することが出来ます。

    なお、年末調整や法定調書の作成などを行うと別で報酬が加算されることとなるため、注意する必要があります。

顧問税理士は基本的に何でも答えてくれる

顧問税理士が何もしないのではなく、顧問税理士との契約内容に依頼したい業務が入っていない可能性があります。

税理士は基本的に質問されたことに対してはなんでも答えてくれます。

もし答えてくれない場合は、契約業務の範囲を超えている可能性があるため、一度確認しておくと良いでしょう。

税理士は、無料で具体的な節税方法を伝えたり、無料で税務申告を代行してくれたりすることはありません。

なぜなら税理士も日々の会計業務を生業としており、無料で行った業務には責任も取れないからです。

また、経営者としても報酬を支払い、責任を持って対応してくれる税理士でなければ、何かしら問題が起こった時に税理士を頼ることは出来ないというリスクを理解しなければいけません。

最初にしっかりコミュニケーションを取り、業務内容に合意した上で顧問契約をするようにしましょう。

なお、労務関係や法律関係などは税理士の専門業務ではないため、その場合は社会保険労務士や司法書士、弁護士に別で相談するようにして下さい。

ただし、専門外のことを税理士に相談しても、顧問税理士の方から専門の士業を紹介してくれることもあるため、一度相談してみるのも手段の一つでしょう。

インボイス制度関連記事

  1. BtoBでの免税事業者の消費税転嫁は保護されるのか
  2. 民法上の組合 インボイス対応
  3. インボイス制度 適格簡易請求書と帳簿のみ特例
  4. インボイス制度 適格請求書等のいらない課税取引
  5. 免税事業者からの課税仕入れに係る控除対象外消費税額
注目記事 最新記事
  1. 産後パパ育休と育児休業分割取得
  2. 制度開始目前のインボイス登録
  3. 決算をまたぐ工事がある!どうやって決算すればいい?
  4. 相続税法第58条の改正
  5. 別表六(三十一)の誤記載に注意喚起
  1. メンタル不調による解雇と裁判例
  2. 定額減税の対象となる人
  3. 令和6年度 住宅ローン控除等の改正
  4. 住宅ローン控除の要件
  5. 「復職」について考える

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP