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【あなたは大丈夫?】ニセ税理士は存在する!ニセ税理士を見極めるポイントについて徹底解説!

【あなたは大丈夫?】ニセ税理士は存在する!ニセ税理士を見極めるポイントについて徹底解説!

「税理士資格がない人が税理士を名乗って業務している可能性があるって本当?」
「ニセ税理士を見極める方法はある?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、税理士資格を持っていない人が税理士を名乗って業務を行っていることが実際にありました。

もちろん、税理士資格がない人が税理士業務を行うことは犯罪ですし、実際に業務を行って居なくても税理士だと誤認されるような表現や掲示をする場合も税理士法に抵触します。

実は、2021年に日本最大の銀行である三菱UFJ銀行の本部でニセ税理士が働いているという事件が発覚しました。

その事件が銀行も悪意を持って絡んでいたかは分かりません。

この話で重要になってくるのが、経営者自身がニセ税理士の存在を見破れるかどうかという点です。

そこで今回は、三菱UFJ銀行であったニセ税理士事件の概要を説明した後、ニセ税理士の特徴について説明します。あなたが依頼している顧問税理士が本当に大丈夫か一緒に確認していきましょう。

三菱UFJ銀行本店に「ニセ税理士」が勤務

無資格者が税理士業務に携わることは税理士法に違反し刑罰の対象となります。

2021年8月に、世界第5位の総資産を誇る三菱UFJ銀行の本店に、ニセ税理士が働いていると週刊新潮が報じて、話題となりました。

このニセ税理士は税理士で無いのにも関わらず、自身の名刺に「税理士」と記載し、働いていており、業務を行っていたとのことです。

三菱UFJ銀行はこの件に関して以下のように回答しています。

  • 名刺は勘違いで作成されたもの。
  • 税務アドバイス等の業務の提供はしていないため税理士法違反には当たらない。

というものでした。

今となってみれば、税理士業務を行っていたかどうかの真偽は定かではありません。

しかし税理士法には税理士と誤認させることも認めていないことから、このニセ税理士はれっきとした税理士法違反と言えるのです。

無資格の者が税理士業務に携わる「ニセ税理士事件」。時折警察当局が摘発して報道もされるが、日本を代表する大企業が深く関わったケースは、おそらく過去に類例がないのではないか。気をつけろ、三菱UFJ銀行本店で「ニセ税理士」が堂々と働いている――。

無資格の者が税理士業務に携わる「ニセ税理士事件」。時折警察当局が摘発して報道もされるが、日本を代表する大企業が深く関わったケースは、おそらく過去に類例がないのではないか。…

心当たりがあったらニセ税理士かも?

以下に該当するようなことがもしあったら、皆さんと関りのある税理士は、実は税理士じゃないかもしれません。

もしかしたら詐欺やトラブルに巻き込まれる可能性もあります。

これからニセ税理士の特徴を紹介していきますので、一緒に確認していきましょう!

還付金があると電話が来た

このケースは顧問税理士というより、「還付金」「税理士」「税務署」などというワードで知らない番号から電話が来たら注意しなければならないというものです。

税理士を名乗る人物から「税務署からの還付金」という電話が来た場合、還付金詐欺の一種である可能性が高いので注意しましょう。

格安の経理代行

経理代行サイトというものがありますが、運営会社が株式会社の場合は税理士が対応していないケースも多いです。

実は経理代行自体は税理士の専門業務ではないため、誰でも行うことは出来ます。

しかし、決算申告の代理業務となると、税理士の独占業務となることから、決算代理業務迄格安で請け負っている会社は注意が必要です。

尚、経理代行の場合は淡々と経理処理だけを行う業務ですので、税務相談にも乗ることが出来ません。

税務相談も税理士の独占業務となります。

税理士だと思って依頼していたのに、もしかしたら税理士事務所ではない可能性もあります。

税務調査へ立ち会ってくれない

税理士であれば顧問先の税務調査に立ち会いしてくれますが、ニセ税理士の場合はニセ税理士であることがバレてしまうため税務調査に立ち会うことはしません。

例えば「業務契約をしていないため立ち合いは出来ない」と言ってきた場合は注意が必要です。

もしかしたらあなたが信じている人は税理士じゃないかもしれません。

申告書に捺印が無い

税理士に場合は自分が代理で作成した申告書に記名捺印をして税務署に申告します。

もし申告書に名前の記載がない場合は、その人はニセ税理士かもしれません。

申告書の記名捺印が依頼している人と違う

申告書を見てみたら依頼している人と名前が違う場合がありますが、これは本物の税理士に名義を借りている可能性があります。

もしあなたが仲のいい行政書士や社会保険労務士に税務会計を依頼している場合、それは違法である可能性が高いため注意が必要です。

もちろん経理処理をしているだけでは違法性はありませんが、自らを税理士と名乗って決算申告の代理を行っている場合は立派な詐欺罪にあたります。

「会社設立の時にお世話になったから」といって、決算処理を行政書士さんに頼んでいるという経営者の方がいますが、これは税理法に抵触している可能性が高いためやめた方が良いでしょう。

どんなに仲が良くても、税務に関する手続きは税理士に依頼することが大切です。

ニセ税理士に依頼すると、いつか自分や会社がトラブルに巻き込まれる可能性もあることをしっかり理解しておかなければいけません。

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