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相続税と生前贈与加算の関係性について

相続税と生前贈与加算の関係性について

「生前贈与加算って何?」
「贈与税を支払ったのに相続税も課税される?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、生前贈与加算に該当する相続財産の場合は、相続税の支払義務が発生します。

しかし、既に贈与税を支払っている場合、相続税の支払義務が生じた場合に2重に課税されることになりかねません。

そこで今回は、相続税と生前贈与加算の関係性や、そもそも生前贈与加算とは何かについて解説していきます。

生前贈与加算とは

生前贈与加算とは、生前の贈与の内、死亡前3年内に受けたものについては、相続人の相続税課税価格に加算しなければいけません。これを生前贈与加算と言います。

生前贈与加算という制度がある理由については、「相続が発生すると容易に予見される期間にあって、相続財産を減らすために親族等に駆け込みで贈与を行うことを防止するため」であるとされています。

その期間として相続発生前3年という期間が設けられています。

生前贈与加算の対象者

生前贈与加算で対象となるのは、相続時に相続財産を受け取った人が対象となります。

つまり、生前に贈与を受け、相続時も財産を受ける場合は生前贈与加算の対象者となります。

一方、生前に贈与を受けた人でも相続時に財産を受けなかった人は生前贈与加算の対象とはなりません。

その場合は通常の贈与税納付のみで完結します。

また、一般的に相続人にならない孫も生前贈与加算対象とはなりません。ただし、孫が代襲相続した場合は対象となります。

〈代襲相続〉
代襲相続とは、相続人となるはずだった子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、本来相続人にならないその人の子や孫が代わりに相続人になること。

また、遺言状で孫を相続の対象としている場合は生前贈与加算の対象となります。要するに相続を受けるかどうかという点が重要になってきます。

生前贈与加算で対象外となるケース

生前贈与加算で対象外となるケースを以下にまとめましたので、参考にして下さい。

  • 相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与財産

    相続時精算課税を選択した贈与財産については、生前贈与加算の対象となりません。

  • 相続財産を取得しない人が受けた贈与財産

    法定相続人ではない人が受けた贈与財産は生前贈与加算の対象となりません。

  • 贈与税の配偶者控除特例を受けている、又は受ける予定である財産の内で、配偶者控除に相当する金額

    配偶者控除の特例を受けている、又は受ける予定の人は、その配偶者控除に該当する金額分は生前贈与加算の対象となりません。

  • 直系尊属からの贈与による住宅取得資金

    直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けている場合は、住宅取得資金の非課税枠の範囲で生前贈与加算の対象となりません。

  • 直系尊属から一括で受けた教育資金

    直系尊属から受けた教育資金で非課税の範囲枠の範囲内で生存贈与加算の対象となりません。

  • 直系尊属から一括で受けた生活資金

    直系尊属から一括で受けた生活資金や結婚資金、子育て資金に関しては非課税枠の範囲内で生前贈与加算の対象となりません。

生前贈与加算の計算方法

具体的な事例を見てみましょう。

・Aさんが令和2年の段階で1億円の財産を持っています。
・Aさんは生前に子供であるBさんに令和2年から年間300万円ずつ贈与していこうと考えます。
・Bさんは毎年300万円の贈与を受け、300万円に相当する贈与税約19万円を令和3年、令和4年、令和5年の3年間、納税を完了しています。
・3回目の贈与が終わった令和5年の4月にAさんが亡くなります。その時の相続財産は9,100万円。

このケースでは、令和5年の4月にAさんが亡くなっているので、そこから3年前まで、つまり令和2年の4月から遡って生前贈与加算の対象となります。

生前贈与加算では、そもそも贈与が無かったものとしてみなされるので、Aさんの相続財産は1億円あったものとして計算されます。

しかし、Bさんは既に19万円×3年分の贈与税を支払っていますので、その贈与税に関しては相続税から控除されることとなります。

生前贈与加算は2重で税負担を強いられるわけではありませんが、相続対策が無駄になってしまうので、資産を多く持って相続税を減らしたいと考えている人は、計画的に前もって対策しておくことが大切になります。

まとめ

  • 生前贈与加算とは相続発生3年前に遡って贈与された資産については相続財産としてみなされる制度
  • 贈与税を支払っている場合は相続税から贈与税分が差し引かれて課税される
  • 計画的な相続対策を行う必要がある

生前贈与加算の対象になれば、そもそも贈与が行われなかったこととしてみなされてしまいます。

相続対策を確実に行いたい人は、生前贈与も併せて計画的に行う必要があります。

計画的な対策を行うためにも、事前に専門家である税理士を交えながら確実な相続対策を行うことも検討してみて下さい。

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