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固定資産税評価額は相続税にどう関わってくる?

固定資産税評価額は相続税にどう関わってくる?

「固定資産を相続したけど、固定資産評価額は相続税にどう関わる?」
「固定資産税評価額って何?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、固定資産税評価額は固定資産税や都市計画税を計算するために利用する評価額のことで、直接相続税評価になる訳ではありません。

しかし、固定資産税評価額からおおよその相続税評価額を算出することは可能です。

今回は、固定資産税評価額と相続税の関係について解説します。

固定資産税評価額とは

固定資産税評価額とは、固定資産税や都市計画税を計算する際や、不動産取得税や登録免許税の算出の際に必要になる評価額のことです。

固定資産税評価額は、その年の1月1日時点の土地及び家屋を所有する者(法人・個人問わず)に対して市町村から送付される納税通知書に記載されています。

相続税評価額とは

一方相続税評価額とは、相続や遺贈、贈与により不動産を取得する場合の算出に利用する評価額のことです。

不動産は現金と違い、価値が分かりにくいという難点があります。

価値が判断出来なければ、相続財産から相続税を算出することが出来ないため、相続税評価額を利用します。

なお、相続税評価額の算出方法は「路線価」もしくは「倍率方式」を用いて算出が可能です。

路線価方式

路線価方式とは、毎年7月に国税庁のホームページで公表される相続税路線価を用いて算出する方法です。

財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。

相続税路線価とは、各道路に価格が付されており、接している路線価に土地の面積(地積)を乗じた上で各種補正率を加味して算出する方法です。

相続で土地を取得した場合は、相続開始年度(被相続人が亡くなった年)の相続税路線価を用いて算出します。

なお、免責(地積)に関しては登記簿謄本や地積測量図、固定資産税の納税通知書に記載されています。

<計算方法>

30,000円(相続税路線価)×500㎡(相続した土地の面積)=15,000,000円
※その他条件を考慮しない

なお、相続税路線価30,000円に対して

  • 奥行補正率
  • 不整形地補正率
  • 間口補正率 等

以上のような補正率を乗じ路線価を増減させることで正確な評価を出すようにします。

実は、道路から離れて奥に長い土地や、形がいびつな土地、間口が狭い土地などは一般的に土地の価値は下がるため、このように価格を補正する必要があります。

相続税路線価はあくまで、接している道路に対して付されている価格なので、実際に相続した土地がどんな形かどうかは関係がありません。

例えば、土地のほとんどが奥まっており、一部道路に接している土地などは大幅に価値を補正する必要があります。

他にも、容積率や都市計画道路の有無、道路の幅員等に応じても土地の評価は変化しますので注意が必要です。

倍率方式

倍率方式とは、固定資産税評価額に地域や地目ごとに定められた一定の倍率を乗じて計算する方法です。

こちらも国税庁のホームページに記載されております。

相続税路線価は一般的に都市部に対して計算されたものであるため、相続税路線価の表示がない町村地区もあります。その場合は倍率方法を用いて評価するようにしましょう。

固定資産税評価額と相続税評価額

固定資産税評価額と相続税評価額について紹介しました。

実はこの二つには相関関係が存在します。

つまり、相続税評価額が分かれば固定資産税評価額もある程度目安を立てることが可能になります。

まず、相続税評価額の倍率方式を用いた場合は、固定資産税評価額はその計算の基礎となります。

また、固定資産税評価額は、地価公示価格の約7割に設定されており、相続税評価額は地価公示価格の約8割に設定されています。

つまり、固定資産税評価額から、その割合を除することで、ある程度相続税評価額の目安を立てることが可能になるのです。

相続が発生して、相続税の計算をしなければいけない場合は、以上のような方法で評価額の算出をすることが出来ます。

相続税評価額の算出は税理士に相談

不動産の価値を計算するのは簡単ではありません。

価値を過剰に見積もってしまえば必要以上の税金を支払うことになりますし、価値を適正価格より少なく見積もった場合は脱税で摘発される可能性もあります。

そのため、土地や建物などの不動産を相続した場合は、基本的に税理士に相談するのが良いでしょう。

無料相談会等を行っている税理士事務所もありますので一度問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

まとめ

  • 固定資産税評価額は固定資産税を計算する際に利用する
  • 相続税路線価は相続税を計算する際に利用する
  • 固定資産税評価額は公示価格の約7割、相続税路線価は公示価格の約8割に設定されている

固定資産税評価額と相続税には関係性があります。

土地を相続した場合は特に相続税について気になる人も多いでしょう。

おおよその計算であれば自分でも行えますので、一度試してみてはいかがでしょうか。

相続税に不安がある人は、一度税理士に相談することをおすすめします。

相続税の相談を税理士へするメリットとは?

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