「確定申告をずっとしていないけど問題ない?」
「加算税以外にデメリットがある?」
このような疑問を抱えている人は少なくありません。
結論から言いますと、確定申告をずっとしていないのは非常に危険です。
まず脱税は犯罪ですし、税務署に指摘された時には、加算税が大きくなりすぎて税金の支払が出来ないなんてことも十分に考えられます。
また、税金面以外にもデメリットがいつくかありますので、しっかり確認して確定申告は確実に行うようにしましょう。
そこで今回は、確定申告をずっとしていない場合のペナルティやデメリットについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
確定申告をずっとしていないとどうなる?
確定申告をしなければならない所得を得ている状態で、確定申告をずっとしていない場合は、以下のようなペナルティが科せられます。
- 無申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
それぞれについて詳しく説明していきます。
無申告加算税
無申告加算税とは、確定申告する必要があるのにも関わらず確定申告をしていない場合に科せられる税金のことです。
無申告加算税は、本来納付すべき税額に対して、①50万円までは15%、②50万円を超える部分は20%、の割合を乗じて計算された税額が課税されます。
尚、確定申告時期を過ぎた後に自主的に申告した場合は、無申告加算税が軽減される可能性があります。
認められた場合は、本来納付すべき税額に対して5%の割合を乗じて計算された税額が課税されます。
重加算税
重加算税は、無申告である上に、その内容が悪質だと認められた場合に科せられる税金のことです。
悪質だと認められるケースとしては
- 書類の偽装をしている場合
- 二重帳簿をしている場合
- 帳簿書類の作成又は記録をせず売上の脱ろうをしている場合
- 税金の隠ぺい行為 など
が挙げられます。
重加算税は、無申告加算税の基礎となる税額の40%に相当する金額が科せられるため、非常に重いペナルティだという事が分かります。
延滞税
延滞税とは、確定申告した後に支払わなければいけない税金があるのにも関わらず、納税期限までに納税しなかった場合に科せられる税金のことです。
延滞税は、「納期限の翌日から納付する日までの日数」を一定の税率で乗じた金額が加算されますが、納付までの期間がいつに設定されているかによって取扱いが変わります。
納期限までの期間又は納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間
①令和3年1月1日以降の期間
- 年7.3%の割合と「延滞税特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合。
(※)「延滞税特例基準割合」とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5%
②平成26年1月1日~令和2年12月31日までの期間
- 年7.3%と「特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合。
(※)「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
平成31年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年2.6%
平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年2.6%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%
③平成25年12月31日以前の期間
- 前年11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%
平成22年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、年4.3%
納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降の期間
納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降の期間であれば、年14.6%の割合を乗じた延滞税が科せられます。
ただし、以下の特例があるため確認しておきましょう。
①令和3年1月1日以降の期間
- 年14.6%と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合。
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8%
②平成26年1月1日~令和2年12月31日までの期間
- 年14.6%と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合。
平成31年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年8.9%
平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1%
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%
③平成25年12月31日以前の期間
特例なし。よって14.6%が課税される。
確定申告をずっとしていないことのデメリット
税金が加算される以外にも、確定申告をしないデメリットはいくつもあります。
まず、①国民健康保険の減額が受けられないことです。
国民健康保険は収入によって減額されることがありますが、確定申告していない場合は減額対象とならず、毎月国民健康保険を満額支払う必要があります。
次に、②収入が証明できないことです。
個人事業主の人などは、確定申告しない限り毎年の収入を証明するものが何もなくなります。
収入が証明できない以上、車のローンを組んだり、住宅ローンを組んだりすることが出来なくなります。
結果、無申告はバレた時のデメリットが多いだけでなく、日常生活においても非常に不便を感じることになるため、確実に確定申告をした方が結果損をしなくて済むことになります。