税金基礎知識ブログ

節税のやりすぎは逆効果?お金の減る節税と減らない節税について徹底解説!

節税のやりすぎは逆効果?お金の減る節税と減らない節税について徹底解説!

「利益が多く出そうだから車を買いたいけど問題ない?」
「お金が減らないで節税する方法があるって本当?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、無計画な節税のやりすぎは会社にとって逆効果になる可能性が高いです。

実は、「お金をかける節税」はいくらでも存在します。

しかし、お金をかける節税のやりすぎは会社の現金を減らし、節税によって資金繰りが悪化する可能性があります。

資金繰りが悪化すると、本来借りる必要のなかった運転資金の借入が増えるなど、逆に損をしてしまう可能性があります。

そうならないために、節税についてしっかり理解を深めておかなければいけません。

そこで今回は「節税のやりすぎは逆効果?お金の減る節税と減らない節税」について徹底的に解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

節税のやりすぎは逆効果?

実は、税金を減らす“節税”をする方法は至って単純です。

例えば、「利益が出ているから車を買う」ということを言う経営者の方がいますが、節税をやりすぎると逆に損をする可能性もあるのです。

損をする可能性としては2つあります。

具体的な例を挙げてみましょう。

現金が減る節税

損をする節税一つ目は「現金が減る節税」です。

例えば、節税をするために「車」を購入するケースについて考えてみましょう。

この場合、節税と引き換えに、節税以上の現金が減ってしまう点に注意しなければいけません。

ご存じの通り、現金は資産化してしまうとすぐに現金化することは出来ません。

節税をするために事業の運転資金を固定資産化してしまうと、計画的にしなければ資金繰りに窮する可能性があることを理解しておかなければいけません。

節税のために設備を購入したり消耗品を大量に購入したりした場合、結局会社に現金が残らなくなってしまいます。

利益が出ているのにも関わらず、会社にいつまでも現金が増えない状況が続き、資金繰りという観点を鑑みると、節税のやりすぎは良い方法とは言えないのです。

設備は事業に供する必要がある

損をする節税二つ目は「設備は事業に供さなければならない」という点です。

注意しなければいけないのは、法人名義であれば何でも経費にできるわけではないという点です。

経費にするためには、あくまでも事業に必要なものでなければいけません。

例えば、節税をするためにベンツやランボルギーニ等の高級車を購入した場合、それが事業に必要な経費として認められない場合があります。

何故なら、単純な事業車両であれば「高級車」である理由がないからです。

もちろん高級車でなければいけない場合は経費になりますが、その点を税務署に説明する必要があります。

説明できなければ、現金が大幅に減ったのにも関わらず、法人の経費にはならないという最悪の事態になりかねません。

何事も「節税」という言葉を信じてやりすぎると、いつまでもお金が貯まらない会社になってしまいます。

会社にお金を貯めたいのであれば、少なくとも税金は支払わなければいけないという点は、経営者は理解しておく必要があります、

お金が減る節税

お金が減る節税は以下のようなものがあります。

  • 車を買う
  • 30万円未満のものを買う(中小企業の特例)
  • 保険に加入する
  • 小規模企業共済に加入する
  • 倒産防止共済に加入する など

これらの方法は、お金は減りますが、減った分は利益から控除することが出来ます。

特に小規模企業共済や倒産防止共済などは、掛金が全額経費になる共済です。

経費で積立が出来る節税商品ですので、やりすぎてお金が手元からなくならない程度であれば、将来への投資としても有効な節税手段と言えるでしょう。

お金が減らない節税

お金が減らない節税は以下のようなものがあります。

  • 資産圧縮
  • 経費の未払い計上
  • 不良債権化した売掛金の放棄

それぞれ詳しく説明していきましょう。

資産圧縮

資産圧縮とは、簡単に言うと「使っていない備品等を廃棄する」ことです。

備品などは使わなければ資産として計上され続けますが、使うことで「経費」として計上することが出来ます。

不要な備品で何年も経費計上している物があれば、あえて廃棄することで資産を減らし、経費として計上出来ます。

追加でお金が出ないで節税が可能ですが、必要なものを無理に廃棄すると意味がありませんので注意して下さい。

経費の未払い計上

経費を掛けで支払っている場合、それを期中に支払いすればその分も経費として認められます。

例えば決算が12月の会社で、2月分までの支払が既に確定している場合、1月分と2月分を12月中に支払えば、期中の経費として計上することが可能です。

不良債権化した売掛金の放棄

帳簿上に何年も残っている不良債権化した売掛金を放棄することで、貸倒れ損失として計上出来ます。

相手が倒産や財務状況等が悪く回収が困難な場合は思い切って売掛金を放棄しても良いでしょう。

尚、不良債権の放棄を行う際に、どの不良債権を放棄したか覚えておくために「備忘価額」と言って1円だけ残して貸倒損失計上することも可能です。

節税するなら税理士に相談!正しい方法で適正な納税をする

注目記事 最新記事
  1. 社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外
  2. 途中入社の方の住民税の特別徴収への切替手続きは済んでいますか?
  3. M&Aにおける失敗事例について
  4. 在庫が決算に与える影響とは?粉飾決算は在庫がポイント!
  5. 決算で減価償却費を利用した利益調整を行う方法
  1. 年の中途に退職した人の年末調整
  2. 保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です
  3. 採用と健康状態の調査
  4. 見落としがちな「逆パワハラ」
  5. 不法就労助長とリスク

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP