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貢いでもらったお金に税金がかかるって本当?

貢いでもらったお金に税金がかかるって本当?

「お客さんに貢いでもらったお金が沢山あるけど問題がある?」
「お得意様からマンションを買ってもらったけど税金はどうすればいい?」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、貢いでもらったお金や不動産などの資産には「贈与税」がかかります。

贈与税は基礎控除がありますが、基礎控除を超える分に関しては納税義務が発生しますし、仮に確定申告しなければ脱税とみなされる可能性があるため注意が必要です。

他人から無償でお金や財産を貢いでもらったことがある人は一度自分に納税義務があるか計算してみることをおすすめします。

今回は、貢いでもらったお金にかかる税金について詳しく解説していきます。

貢いでもらったお金には贈与税がかかる

貢いでもらったお金、つまり他人からもらったお金には「贈与税」という税金がかります。

貢いでもらったという言葉からもあるように、贈与税は「無償」でお金や資産をもらった場合に課税される税金ですので、一般の商取引で発生した対価に贈与税は課税されません。

例えば、サービスを提供する場合や物を売った対価にもらったものは所得税の対象となります。

あくまでも無償で何かをもらった場合に贈与税が課せられる点に注意して下さい。

贈与税の2つの制度

貢いでもらったお金は贈与税の対象になりますが、贈与税には2つの控除制度があります。

  • 暦年課税制度
  • 相続時精算課税制度

財産を受けとった人は以上のいずれかの制度を利用することとなります。

一般的に相続時精算課税制度を利用する人よりも、暦年課税制度を利用する方が多いです。

尚、貢いでもらった場合は暦年課税制度のみ利用可能です。控除の範囲内であれば贈与税の申告は必要ありません。

暦年課税制度

暦年課税制度では年間110万円まで基礎控除を受けることが出来ます。

暦年課税は1年間にもらった財産の合計額を基に計算します。

貢いでもらった額が合計で100万円であれば、贈与税の申告は必要ありません。

ここで注意が必要なのは、暦年贈与制度を選択するのは贈与を受ける側という事です。

つまり、1人から100万円もらった後、別の人からさらに50万円受け取った場合は、両方非課税制度範囲内となる訳ではなく、合計して150万円から110万円控除されるという事です。

【1月1日~12月31日までの贈与額】

間違い 正しい
  • Aさんから100万円

    100万円-基礎控除110万円
    =▲10万円
    ⇒非課税

  • Bさんから50万円

    50万円-基礎控除110万円
    =▲60万円
    ⇒非課税

  • Aさんから100万円
  • Bさんから50万円

    (100万円+50万円)-基礎控除110万円
    =40万円
    ⇒課税所得40万円

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対して財産を贈与した場合に選択できる贈与税制度です。

贈与財産の価格の合計額から複数年にわたり利用できる制度で、非課税額の上限は2,500万円となっています。

尚、相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた財産は、受贈者の相続が発生した時にまとめて相続財産として課税されるため注意が必要です。

貢いでもらった財産の贈与税額の計算方法

贈与税は、贈与を受けた金額から基礎控除を差し引いた額に対して贈与税が課税されます。

基礎控除後の金額を課税所得と言い、課税所得から以下の表に基づいて一定額控除した金額が実際の納付する贈与税額となりますので確認しておきましょう。

【一般贈与財産用】

110万円控除後の価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

例えば、1月1日~12月31日まで、合計5人からそれぞれ50万円ずつ贈与を受けた場合の贈与税額を計算してみると以下のようになります 。

1.50万円×5人=250万円(贈与を受けた合計額)
2.250万円-110(基礎控除)=140万円(課税所得)
3.140万円×税率10%-10万円(控除額)=40,000円
※その他条件は考慮せず

実際の贈与税額は40,000円という事になります。

贈与税の納税義務が発生しますので、確定申告が必要になります。

確定申告しなければ脱税として扱われる可能性があるため注意して下さい。

尚、貢いでもらった現金、車やマンションなどの不動産資産などが多額になるケースは、自身で贈与税額を計算しても間違う可能性が高いです。一度税理士に相談して確実な納税を行うことをおすすめします。

まとめ

  • 貢いでもらったお金には贈与税がかかる
  • 貢いでもらったお金は暦年課税制度を利用でき年間110万円まで控除できる
  • 多額の現金や不動産を貢いでもらった場合は一度税理士に相談する

現金のみの貢ぎ物であれば、自分で計算が出来るかもしれませんが、不動産に関しては様々な視点から財産の価値を算定する必要があるため、自分で贈与税額の計算をするのは困難を極めます。

贈与を受けて確実に贈与税が発生する110万円の基準を超えている場合は、一度税理士に相談することをおすすめします。

貢ぎ物は他人にもみられている可能性がありますし、どこで密告されるかも分かりません。

あらぬ疑いを掛けられぬように、贈与を受けた場合は贈与税の申告を忘れずに行いましょう。

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