税務知識記事一覧

オンライン飲み会は経費にして節税出来る?具体的な会計処理についても徹底解説!

オンライン飲み会は経費にして節税出来る?具体的な会計処理についても徹底解説!

「オンラインでの接待や慰労会は経費として計上出来るの?」
「オンライン飲み会とリアルの飲み会では会計処理に違いがある?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、オンライン飲み会でかかった費用も経費として計上して節税することが出来ます。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、新年会や歓送迎会はオンラインで行うことが推奨されていますが、ZOOMで行った飲み会が経費として計上できなければ、会社としても開催に踏み切れない場合も多いでしょう。

そこで今回は、オンライン飲み会は経費にして節税出来るかどうかと、具体的な会計処理について徹底的に解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

経費として計上できる飲み会とは

取引先との飲み会や、会社内部の懇親会などは、「接待交際費」や「会議費」「福利厚生費」として経費算入することが出来ます。

接待交際費とは、得意先(仕入先、販売先、下請・元請業者、その他事業に関係ある者)に対する接待や贈答などのために支出した費用となります。

会議費とは、かかった費用総額を得意先との飲食に参加した者で割った金額が5,000円以下であった場合で、かつ飲食した日の年月日や参加した人の名称や氏名、参加者の数、飲食店等の名称や所在地、その他特定するために参考となる事項について書類を残している場合に計上出来る費用となります。

福利厚生費とは、従業員の慰安のために行われる旅行やその他のレク行事(運動会や演劇会など)のために要する費用のことです。

もちろん、従業員の慰労のために行われる飲み会も福利厚生費に該当することになります。

ここで注意したいのが、一般的に妥当と考えられる金額を超えて会社が負担した場合は、福利厚生費として認められないケースがあります。

この場合は参加した従業員の給与としてみなされるため注意が必要です。

オンライン飲み会は経費計上することは出来るのか

昨今のコロナウイルス感染症拡大の影響により、オンラインで飲み会が行われることも多くなってきました。

そこで疑問になるのが、オンラインで行った飲み会は「接待交際費」もしくは「会議費」または「福利厚生費」として経費計上出来るのかという事です。

結論から言いますと、ZOOMなどを利用したオンライン飲み会であっても、「接待交際費」「会議費」「福利厚生費」に該当するものがあれば、経費として算入することが出来ます。

従前行っていた取引先との接待、従業員に対する忘年会や新年会などの飲み会は、仮に飲食店に一堂に会さなくても問題なく経費として認められます。

つまり、リアルで開催するか、オンラインで開催するのかは問題にならないという事です。

その上、オンライン飲み会でかかった費用は「飲食代」だけではなく「通信費」や「消耗品費」等で、必要経費は全て経費算入することが出来ます。

オンライン飲み会と会計処理

従業員に対する慰労会で、事前に会社から3,000円支給した場合は以下のような会計処理になります。

福利厚生費3,000円/現金3,000円

これらは接待交際費の場合も同様の会計処理となります。

<給与としてみなされるケース>
ただし、例えば10,000円を従業員に支給し、3,000円だけがオンライン飲み会に充てられ、残金の7,000円に関しては資金使途を問わない場合は、福利厚生費としては認められません。よって以下のような会計処理になります。

福利厚生費3,000円/現金10,000円
給与7,000円

給与として計上された分には従業員に所得税がかかるため注意が必要です。

尚、給与としてみなすか福利厚生費としてみなすかは、以下の基準で考えることが出来ます。

  1. 仕事に関連する飲み会か
  2. その日に飲み切り、食べ切りが出来るものだけが計上されているか
  3. 社内イベントの場合は、特定の人だけで開催されていないか(全体の慰労会でなければいけない)
  4. 資金使途が明確に定まっているか
  5. 忘年会は一般的に行われていたか
  6. 参加者に飲食費を実費で清算しているか

これらに該当する場合は、福利厚生費として考えて問題ないでしょう。

不安が残る方は、顧問税理士やお近くの税理士事務所を訪ねてみるのも手段の一つです。

まとめ

  • オンライン飲み会も「接待交際費」「会議費」「福利厚生費」として経費計上し節税出来る
  • 一般的な金額を超えた支給は給与としてみなされる
  • 資金使途が定まっていない金額も給与としてみなされる

新型コロナウイルス感染症拡大してから、企業の接待交際費は大幅に減っている状況にあります。

2021年3月16日の日本経済新聞朝刊1面に「コロナ禍、経費7兆円減」という記事がありました。上場企業の2021年3月期の関連経費が前期比で約7兆円減る見通しです。特に減ったのはどの項目なのでしょうか。新型コロナウイルスの影響で対面での営業や会議、イベントが少なくなったことで、企業の経費(固定費)が減っています。固定費には出張費や広告宣伝費、人件費、減価償却費、交際費、水道光熱

参考:日本経済新聞

しかし、オンラインでの接待や慰労会が徐々に当たり前になって来ていることから、今後はオンラインでの飲み会をする機会も増えてくる人もいるでしょう。

企業としても、オンラインで使用した分は経費として節税出来ることが分かったら、オンライン飲み会に対するイメージも変わるのではないでしょうか。

コロナで従業員に対する福利厚生が出来ていない企業も多く、今後オンラインでの飲み会も検討してみるのもいいかもしれません。

福利厚生費として問題がないか、税理士に相談してみましょう

インボイス制度関連記事

  1. 免税事業者が課税事業者となる訳
  2. 免税事業者からの課税仕入れに係る控除対象外消費税額
  3. インボイス制度開始:10/1 登録事業者の簡易課税選択届
  4. インボイス業者扱いの消費者・農林漁民
  5. 民法上の組合 インボイス対応
注目記事 最新記事
  1. 決算において減価償却しないことは認められている?
  2. 定額減税が開始されます
  3. 相続税法第58条の改正
  4. 国税の信託型ストックオプションへの見解と税制適格ストックオプションの株価算定ルール
  5. 個人の青色承認取消しと期限後申告
  1. 経営者保証ガイドライン ~早期廃業と再チャレンジ~
  2. 物流2024年問題と送料無料の関係
  3. 中堅・中小企業の賃上げへ ~大規模成長投資補助金~
  4. 36協定の届け出と時間外労働上限規制
  5. 「社会保険適用促進手当」の活用

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP