「インボイス制度って何?」
「仕入控除が受けられなくなるってどういうこと?」
このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。
結論から言いますと、インボイス制度が施行されることにより、適格請求書発行事業者でなければ仕入控除の適用が受けられなくなります。
つまり、税負担が増加する可能性があるのです。
現在課税事業者である場合は、そのまま適格請求書発行事業者として許可されれば問題ありませんが、現在年間売上1,000万円以下の免税事業者である人は注意が必要です。
今後インボイスを発行出来る適格請求書発行事業者となれば、年間売上1,000万円以下であっても課税事業者となる必要があります。
反対に課税事業者とならなければ取引先が仕入控除を行うことが出来ず、仕事の受注が減る懸念もあります。
インボイス制度についてしっかり勉強し、今後どのように決算に影響するのかを理解することが重要です。
一緒に勉強していきましょう。
【目次】
インボイス制度とは何か
2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書保存方式)が施行されます。
インボイス制度の「インボイス」とは適格請求書のことで、事業者は取引を行う際にインボイスを発行することによって“のみ”消費税の仕入控除が受けられるような制度に変更となります。
逆を言えば、インボイスの受取が無ければ仕入控除が受けられなくなるという事です。
尚、インボイス制度は受注、発注者両方に適用されることになります。
インボイス発行事業者は、発注者は受注者からインボイスの交付を求められた際に発行する必要があります。
仕入控除を受けるためには原則としてインボイスの保存義務を履行しなければいけません。
インボイス制度が必要になった理由
インボイス制度が必要となったのには主に以下の理由が挙げられます。
- 消費税率の違い
- 適正な税収の確保
現在、消費税は10%と定められていますが、食料品などの一部の生活必需品に対して税率を8%とする軽減税率が適用されています。
2つの税率が平行して運用されている影響から、どの商品や取引に対して何パーセントの税率が適用されているのかを明確にしなければ適正な税収を確保することが難しくなります。
インボイスを発行することにより税金額を明確にすることが可能となります。
インボイスにより正確な経理処理が可能になると見込まれているのです。
インボイス制度と決算への影響
インボイス制度導入によって、免税事業者によって影響が出る可能性が問題となっています。
まず、免税事業者とは年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者のことで、免税事業者は消費税の納税を免除されています。
つまり、販売によって預かっている消費税を間接納付する義務が免除されていることとなります。
しかし、免税事業者は消費税の納税義務が無いため「適格請求書発行事業者」となることが出来ません。
つまり、インボイスを発行することが出来ないのです。
先ほども説明した通り、インボイス制度施行後は、適格請求書の保存義務を利用していないと仕入控除の適用を受けることが出来なくなります。
つまり、免税事業者と取引を行った際には、今まで問題なかった仕入税額控除が適用とならなくなることから、発注者に負担が強いられることになります。
これにより懸念される問題は、今まで大手の課税事業者から下請けとして仕事を受けていた小規模事業者やフリーランスの仕事が減ることです。
課税事業者は少しでも消費税納付を減らすため、仕入控除が適用できる適格請求書発行事業者との取引を行うケースが増える可能性が高いです。
そうなれば今まで免税事業者としてやってきた人の仕事が大幅に減る可能性があるのです。
仕入税額控除とは
仕入税額控除とは、消費税の課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を控除することを言います。
課税事業者は、課税売上と課税仕入とで算出した消費税の差額を納税することとなりますが、仕入税額控除が適用とならなければ消費税の相殺ができなくなります。
つまり、適格請求書が発行されない事業者(免税事業者)と取引すると、今まで消費税分の控除を受けていたものの、インボイス制度施行後は消費税分を追加で負担しなければいけないこととなるのです。
インボイス制度と小規模事業者
インボイス制度の導入によって仕入税額控除が受けられなくなると、課税事業者は仕入税額控除が受けられなくなるため、今まで免税事業者として事業を行ってきた小規模事業者やフリーランスとの取引を辞める可能性が出てきます。
その際に免税事業者は自身を適格請求書発行事業者(課税事業者)となるか、免税事業者のままでいるのかを選択しなければならなくなります。
年間の課税所得1,000万円以下の事業者が課税所得となれば、今まで負担していなかった消費税分の支払い負担が増加するので、資金繰りが困難になる可能性が出てきます。
現在免税事業者として消費税分を所得計上している人は、インボイス制度施行までにいずれを選択するか検討しておく必要があるでしょう。