税務知識記事一覧

法人が決算を出さなかったらどうなる?延滞税や無申告加算税についても徹底解説!

法人が決算を出さなかったらどうなる?延滞税や無申告加算税についても徹底解説!

「法人で決算書を出さなかったらどうなる?」
「決算書を出していなことは税務署にバレるの?」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありませn。

結論から言いますと、法人で決算書を出さなかった場合、延滞税などの税金が加算される他にも様々なペナルティが科せられる可能性が生じます。

決算書を出さなかった場合に生じる問題点などをしっかり理解することで、決算書を正確に申告する必要性について理解が深まります。

今後事業を拡大していきたいと考えている人は一緒に勉強していきましょう。

今回は、法人が決算書を出さなかったらどうなるのかをテーマに解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。

決算を出さなかった法人はどうなる?

結論から言いますと、法人で決算書を税務署に提出しなかった法人は“脱税”しているとみなされる可能性が高いです。

法人の決算書には納税額を計算する確定申告書も共に提出します。

法人が納めるべき税金は以下のようなものがあり、決算書を出さないという事は税金の納付していないことと同じ意味になるためです。

  • 法人税
  • 住民税
  • 消費税
  • 事業税 など

※確定申告とは、事業年度内の所得を計算し、納税額を自ら計算し申告すること。

実は、これらの申告書は1日でも提出が遅れると原則として「延滞税」や「無申告加算税」「重加算税」の課税対象となってしまう他、「青色申告の承認が取り消される」という大きなデメリットが生じます。

延滞税とは

延滞税とは、法定納付期限までに支払われるべき税金を納付していない場合に課税される税金です。

延滞税は「無申告」の他にも、期限後に修正申告した場合や、期限後に税務調査などにより更正または決定の処分を受けた際に納める税金が不足していた場合などにも生じます。

延滞税は、法定納付期限日の翌日から加算されていきます。尚、延滞税が1万円以下の場合は加算されません。

無申告加算税とは

無申告加算税とは、本来納めるべき税金があるのにも関わらず、正当な理由なく申告しなかった場合に課税される税金です。

無申告加算税は、自主的に期限後に申告した場合は本来納める税金額の15%が無申告加算税として加算されます。

また、税務調査によって指摘されてから申告した場合は、更に5%上乗せされて20%の税金が本税とは別に納付する義務が生じます。

決算を出さなければ、本来納める税金よりも多くの税金を支払うことになるため、注意するようにしましょう。

重加算税とは

悪意を持って無申告であったり、所得隠しが悪質であったりする場合は、「重加算税」と呼ばれる最も高い税率のペナルティが科せられる可能性があります。

尚、重加算税を税務署から指摘された場合、最大で本税の40%もの税金を本税とは別で支払う必要が生じます。

青色申告の承認取り消し

申告期限を過ぎて申告した場合で、かつ2年連続で申告期限を超過した場合は、青色申告の承認が取り消されることになります。

青色申告の承認が取り消されると、以下のようなデメリットがあります。

  • 赤字が出た際の繰越欠損制度が利用できない
  • 10万円以上30万円以上の備品を経費で一括処理できない
  • 引当金の計上が出来ない

青色申告事業者は、利益が出すぎた場合でも過去の赤字と相殺できる「繰越欠損制度」や、「一括償却」が利用でき、税負担を軽減させるために有効な手段となっています。

申告が遅れことにより青色申告事業者としての承認が取り消しになってしまうと大きなデメリットとなるため、今後も事業を続けていく意思があるのであれば、決算書の提出に遅れることが無いようにしましょう。

決算を出さない法人はバレる?

決算を出さなくてもバレないと思っていたら、それは大きな間違いです。

法人の場合、設立時に法務局に法人登記をする必要がありますが、法人登記の情報は“誰でも”閲覧することが可能な情報であるため、もちろん税務署も確認できるという点に注意しなければなりません。

法人として営業しているのにも関わらず、決算書が出ていないことが税務署に簡単に分かってしますのです。

そのため、無申告は個人事業主より法人の方がバレやすいです。

遅れて決算を出した場合

仮に申告書の提出期限に遅れたとしても、期限後に自主的に申告を行うことで「無申告加算税」や「延滞税」を最小限に留めることが可能となります。

延滞税や無申告加算税は、申告期限から期限後申告した日までの日数を乗じて計算されるため、期限後申告が早ければ早い程追加で払う税金は少なくなります。

遅れて決算を出すためにはどうすればいい?

既に決算期を超えているのにも関わらず、未だに決算を行っていない法人は、今すぐお近くの税理士事務所に相談するようにしましょう。

期限後申告は自分で作成することも可能ですが、延滞税や無申告加算税は日々増えていくため、なるべくスムーズにかつ正確に決算書を作成しなければなりません。

税理士に依頼することで正確な申告書を作成することが可能となります。

また、実際どの程度の税金が追加で必要になるのかも事前に把握することが出来るため、資金繰り面を勘案しても税理士への依頼を検討するのが良いでしょう。

経理・決算を税理士へ依頼するメリットとは?

インボイス制度関連記事

  1. インボイス制度 適格請求書等のいらない課税取引
  2. 保険代理店や保険外交員とインボイス制度
  3. 所得税と消費税の負担感
  4. 遡及適用OK 新設法人等のインボイス
  5. インボイス制度 適格簡易請求書と帳簿のみ特例
注目記事 最新記事
  1. 配偶者控除と配偶者特別控除について徹底解説!
  2. 個人の青色承認取消しと期限後申告
  3. 小規模企業共済等掛金控除とは何?どのようなものが対象となる?
  4. お金を友人に貸すと税金がかかるって本当?
  5. 2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある
  1. 「休職制度」の必要性
  2. 中小企業の6割は防衛的賃上げ
  3. 中間申告の義務規定と中間申告無申告容認規定
  4. 相続登記は3年以内に!
  5. ダイレクト納付の新しい手続き「自動ダイレクト」4月開始

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP