「決算時期が近いけど、どのような流れで決算は進んでいくの?」
「決算作成まではどのくらい時間がかかる?」
このような疑問を抱えている人は多いです。
結論から言いますと、期末から数えて2ヵ月以内に決算書作成及び完了させ、税務署へ申告を終わらせる必要があります。
2ヵ月もあるのなら・・と余裕に感じる人もいますが、定期的に帳簿を付けていない人は間に合わなかったというケースも散見されます。
決算書作成から完了までの流れをしっかり把握して、普段から準備しておくことが大切です。
今回は、決算書作成から完了までの一連の流れについて説明します。
【目次】
決算から申告・納税までの流れ
決算から申告・納税までは以下の順番で進みます。
- 決算整理業務
- 法人税や消費税の計算
- 取締役会および株主総会での承認
- 申告・納税
このうち、決算整理業務は一年間の事業内容を把握するための処理で、最も時間がかかる作業です。
簡単に言えば、「今まで仕訳してきた帳簿を確認し、決算書を作成する」作業となります。
ちなみに決算整理業務は以下の順番で行われます。
- 会計上の取引を把握する
- 会計上の取引を仕訳帳に記載する
- 仕訳帳から総勘定元帳へ転記する
- 総勘定元帳から残高試算表へ転記する
- 決算処理を実施する
- 決算書を作成する
決算書作成の流れ
それでは、決算整理業務の中でも最も重要な決算書の作成の流れについて確認していきましょう。
決算書作成の流れは以下の通りに進められます。
- 決算時の残高を確定する
- 利益、課税所得を確定する
- 税金納付額を計算する
- 決算書を完成させる
それぞれについて詳しく説明していきましょう。
決算時の残高を確定する
決算日当日の各科目の残高を確定し、帳簿と実際の数字が一致しているのかを確認します。
この作業は該当する全科目について行う必要があります。
つまり
- 現金
- 預金
をはじめ
- 売掛金
- 買掛金
- 棚卸資産
- 有形固定資産
- 無形固定資産
- 短期借入金
- 長期借入金
など決算で利用する全科目(残高のある科目)について残高を確定して下さい。
なお、このうち「棚卸資産」と「有形固定資産」に関しては、計算方法が複雑になるので注意が必要です。
- 棚卸資産
棚卸資産額は様々な方法によって現在の評価額を算出します。
取得価格をもって棚卸資産の評価基準とするやり方が一般的ですが、同一の商品でも仕入原価が違ったり、仕入した年度が違う場合等は評価に差が出来てしまう可能性があります。
そのような問題を回避するために一定のルールを設けて評価額を算出します。
詳しくは以下のページを参照して下さい。
- 有形固定資産
建物や車両運搬具などの有形固定資産は、毎期資産価値を減算していく「減価償却」の対象となるため、減価償却実施額に応じて資産価値を下げていく必要があります。
なお、減価償却は耐用年数内に終わらせる必要があるので注意が必要です。耐用年数を超える減価償却の実施は基本的に行えません。
例えば銀行で融資を受けたいと思った際には、減価償却不足額として、耐用年数超過している資産分は減算されてしまうので注意が必要です。
なお耐用年数は固定資産の種類によって決まっていますので、国税庁のホームページにて確認するようにして下さい。
利益、課税所得を確定する
残高の確定をしたら、次は利益・課税所得を確定します。
売上高から売上原価や販売管理を差しい引いて当期の税引前利益を確定させ、益金から損金を差し引いて課税所得を確定させます。
当期利益の計算や課税所得の計算から納税額の算出までは税法が絡んだり、面倒な手続きが多かったりしますので一般的には税理士に依頼することが多いです。
税金納付額を計算する
利益・課税所得が確定したら、消費税や法人税の計算を始めます。
このうち法人税は、
- 法人税
- 法人県民税
- 法人市民税
- 事業税
など何種類かの税金に分かれ、それぞれ計算する必要があります。
税金の計算は自分でも行うことは出来ますが、複雑な上計算を間違えると後々修正する必要も出てしまうため、税理士に依頼した方が確実です。
決算書を完成させる
最後に行うのが、決算書の作成業務です。
決算書の作成は、各科目残高から
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 製造原価報告書
- 販売管理費の内訳
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記業
- キャッシュフロー計算書
などを各法令に定められた書式に添付し作成します。
決算書の作成が終われば、確定した決算書を取締役会や会計監査に回し、チェック作業が行われ、問題なければ株主総会で決議にかけられます。
株主総会で承認されれば全ての決算業務が終了することとなります。
まとめ
- 期末から決算書の提出まで2ヵ月で終わらせる必要がある
- 決算書の作成及び税金の計算をする必要がある
- 決算業務は税理士に依頼する方が確実
日々の仕訳はそこまで難しく無いので自分でやってしまうという人も多いですが、決算業務は税金計算が絡むので税理士に依頼することも検討してみて下さい。
特に、事業規模が大きくなればなるほど顧問税理士契約を結んだ方が良い場合も多いです。もし、税理士に頼まず自分で決算を行っている!という人がいれば、一度相談してみてはいかがでしょうか。