「孫への教育資金を贈与したい」
「一気に2,000万円くらい贈与したら贈与税はかかる?」
このような疑問や不安を抱えている人は多いです。
結論から言いますと、孫への贈与は制度条件に合致すれば非課税で贈与することもが可能です。
今回は、孫への贈与した際の贈与税について解説します。
【目次】
祖父母から孫へ暦年贈与した場合の贈与税
祖父母から孫へ贈与を行う場合は、年間110万円までは「暦年贈与」と言って非課税で贈与することが出来ます。
年間110万円は、1月1日~12月31日に孫が受けた金額の合計であり、祖母と祖父からそれぞれ100万円ずつ受けた場合は合計で200万円となるため
200万円-110万円(基礎控除)=90万円
90万円が課税価格となり、90万円に対して一定の割合を控除して納税の義務が生じます。
【祖父母から孫への贈与に係る贈与税額】
課税価格 | 特別税率と控除額 | |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
※特別税率とは直系卑属(子供や孫)に対する贈与に適用される税率のこと
90万円の場合は、そこから特別税率10%を掛けた9万円が納付すべき贈与金額となります。
祖父母から孫へ相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税
先ほどは暦年贈与制度の場合の税率でしたが、相続時精算課税制度と呼ばれる制度を利用すると2,500万円まで贈与税が非課税となります。
相続時精算課税制度のメリット
- 2,500万円まで贈与税が非課税
- 相続財産が少なく、相続税がかかる見込みが無い場合に効率的に財産を贈与できる
一度に2,500万円まで非課税で贈与出来るのが大きな特徴と言えるでしょう。
仮に暦年贈与で2,500万円贈与すると23年かかることからも、早めに孫に財産を移して使わせたいと考えている人にはおすすめの制度です。
相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度にはデメリットもいくつか存在します。
- 2,500万円を超える部分に関しては一律20%の税率がかかる
- 制度を選択すると暦年贈与制度には戻せない
- 贈与者が亡くなった時は、相続時精算課税制度を利用して贈与したものは相続税の課税対象となる
特に、暦年贈与であれば毎年110万円非課税枠が戻りますが、相続時精算課税制度では2,500万円を超えると、一律で20%の税率がかかり、年を超えて非課税枠が戻ることはありません。
2,500万円を満額使ってしまえば、それ以降は税金がかかります。
また、相続時には相続財産として計算されますので、相続財産が多ければ多い程相続時精算課税制度の利用には注意が必要です。
孫への贈与で非課税になる制度一覧
祖父母から孫への贈与が非課税になる制度がいくつか存在します。
- 住宅取得資金
- 教育資金
- 結婚、子育て資金
それぞれについて詳しく説明していきましょう。
住宅取得資金
住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置を利用すれば、最大1,500万円まで非課税で贈与することが出来ます。
【住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合】
住宅用家屋新築等に係る契約締結日 | 省エネ住宅等 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
【上記以外の場合※個人間売買も含む】
住宅用家屋新築等に係る契約締結日 | 省エネ住宅等 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
※上記制度は契約締結日に適用されるため、契約締結を令和2年3月31日までに行っていれば最大3,000万円まで非課税となります。これから契約する場合は最大で1,500万円となります。
なお、上記制度は新築のみならず、中古住宅や増改築にも利用が出来ます。
教育資金
祖父母から孫への教育資金は非課税で贈与することが可能です。
国税庁のホームページには以下のような記述があります。
10 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
具体的に説明すると、孫(30際未満)への教育資金の一括贈与で最高1,500万円までは非課税になるという制度になります。
1,500万円を超える部分に関しては贈与税の対象となるため注意が必要です。
また本制度の利用には「教育資金」であることの証明が必要になりますので、教育機関へ振り込んだ領収書等の保管が義務付けられています。
面倒な手続きを解消したい場合は「教育信託」などを扱っている金融機関へ相談してみるのが良いでしょう。
スムーズに贈与の手続きを行ってくれます。
※信託とは、あらかじめ資金を預け(信託)し、決められたルールに沿って運用すること。教育信託の場合は、教育資金への支払いを代理で行ってくれます。
結婚、子育て資金
孫(20歳以上~50歳未満)への結婚資金や子育て資金も最大で1,000万円まで非課税で贈与出来ます。
結婚資金のみであれば300万円が最大となるので注意が必要です。
まとめ
- 孫への贈与は「暦年贈与」「相続時精算課税制度」などが選択できる
- 住宅取得資金は最大1,500万円(令和2年3月31日までに契約したものは3,000万円)非課税
- 教育資金は1,500万円まで非課税。手続きは教育信託など利用すると便利
孫への贈与は制度を理解しているかどうかで効率的な贈与が出来るか変わってきます。
直系卑属ヘの贈与は非課税制度が多く存在するので、知っているかどうかで節税額が大きく変わってきます。
贈与に困ったらお近くの税理士に一度相談してみてはいかがでしょうか。
所有している財産の一覧から最も効率的な贈与の方法を提案してくれますし、確実で安全な贈与が可能です。