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夫婦間で現金を口座移動した場合の贈与税について解説

夫婦間で現金を口座移動した場合の贈与税について解説

「夫婦間の口座移動に贈与税がかかるって本当?」
「生活費や教育費の移動も贈与税の対象?」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、夫婦間の口座移動でも贈与税がかかるケースがあります。

贈与税がかかるケースとかからないケースを理解しておくことは、納税が必要かどうかの基準となるため必ず確認しておきましょう。

今回は夫婦間の口座移動について解説していきます。

夫婦間の口座移動で贈与税は発生する?

夫婦間で預金を口座移動させた場合、贈与税は発生するのでしょうか。

結論から言いますと「贈与とみなされた場合」には、贈与税が発生します。

では、贈与とみなされるケースにはどのようなものがあるのか、確認していきましょう。

夫婦間の高額な現金移動

まず、贈与とみなされる可能性が高いのが「高額な現金の移動」です。

例えば、夫の口座から妻の口座へ1,000万円の資金が移動されていた場合は、贈与とみなされる可能性が高いです。

夫婦間での資金の動きは、日常生活に必要な範囲であれば原則非課税で行われますが、“日常生活に必要な額を超える金銭の授受”は、たとえ夫婦間であったとしても贈与とみなされます。

例えば300万円を夫の口座から妻の口座に移した場合で、それが定期預金として積まれた場合は贈与に該当する可能性が高いです。

夫婦間であっても、多額の現金移動は後々指摘されて高額な贈与税が課せられる可能性があるため、注意が必要です。

夫婦間でのお金の貸し借り

お金を借りることは、貸主からの贈与に当たることはありません。

なぜなら、例えば銀行から借金をした時に贈与税がかからないのと同じで、金銭の貸し借りは贈与ではなく「金銭の貸借契約」になるためです。

しかし、「夫婦間で、返済できない、もしくは返済を求めないような金銭の貸し借り」には贈与税がかかる可能性が高いです。

ポイントとしては、利息や返済期間が定められていない契約であったり、返済の実績がない契約であったりする場合は「贈与」であるとみなされます。

あくまで金銭の「貸借」であるとの立場を取るのであれば、夫婦間であっても以下の対策を講じる必要があります。

  • 金銭の貸借契約書を作成
  • 返済条件や金利を詳細に設定
  • 条件に応じて返済を開始する など

実績や証拠書類を作成しておくことが重要になります。

ローンの繰上げ返済

例えば、夫名義で借りている住宅ローンの繰上げ返済するために、妻が自分の口座から現金を移動させた場合は、贈与に当たる可能性があります。

ローン返済だから夫に資金が渡っていないと勘違いするケースがありますが、事実夫が返す予定だった資金ですので、妻が返した場合であってもその分は夫の利益、つまり贈与としてみなされるので注意して下さい。

夫婦間の資金移動で贈与税がかからないケース

では、夫婦間の資金移動で贈与税がかからないケースはあるのでしょうか。

贈与税がかからないポイントとしては

  • 目的が明確であること
  • その財産が贈与税非課税であると認められていること

以上に該当するケースについて確認していきましょう。

生活費や教育資金

家族を養う生活費や、子供の教育資金などに関しては、贈与税が非課税になります。

例えば、専業主婦の妻に対して、生活費としてお金を渡した際に、それが贈与であるとなれば、夫は妻に対する扶養義務を果たすことが出来なくなります。

そのため、生活資金や教育資金のために妻の口座にお金を移動させることは基本的に問題ありません。

しかしながら、妻に「生活費」や「教育資金」として渡している以上、その財産は使われることが前提になければいけません。

贈与後に全く資産が動いておらず、預金口座に残したままにしている場合は、原則「生活費」と認められなくなります。

生活費でない口座移動は、贈与として判断される可能性があるため注意が必要です。

尚、将来の生活費として積み立てている場合も、一般的に贈与としてみなされます。

非課税財産として処理するためには、①渡されたお金が引き出しされており、②適宜生活費として利用されていること、が前提となります。

尚、その他の非課税財産については、国税庁のホームページに掲載されていますので確認してみると良いでしょう。

年間110万円以下の贈与

夫婦間に限らず、年間110万円以下の贈与に関しては「暦年課税制度」の非課税枠を利用できるため、原則申告自体不要です。

つまり非課税となります。

ここで注意が必要なのが、暦年贈与は渡す側一人に対して110万円以下ではなく、もらう側の年間合計額が110万円まで非課税となる点です。

例えば、夫から100万円贈与を受けた場合、妻の贈与税は非課税ですが、両親からも100万円の贈与を同じ年に受けた場合は合計で200万円の贈与を受けたことになります。

つまり、このケースでは、200万円から110万円の非課税枠を引いた90万円に対しては贈与税が課税され、申告の対象となるため忘れずに申告するようにして下さい。

贈与なのか?確認は税理士に聞くのが早いです

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