「青色申告と白色申告の違いが分からない!」
「青色申告のメリットって何?」
「青色申告を受けるためにはどうすればいい?」
このような疑問や不安を抱えている人は多いです。
結論から言いますと、青色申告には大きなメリットがありますが、手続きが複雑で面倒と感じる人が多いです。
逆に白色申告では手続きが比較的楽ですが、税制上のメリットは大きくありません。
今回は、青色申告と白色申告の違いや、メリットとデメリットについて解説します。
【目次】
青色申告とは何か
青色申告を受けるためにはいくつか条件があります。
- 「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある
- 毎日取引を帳簿へ記録し、その結果を確定申告書に記載する
- 複式簿記により帳簿を記録する
- 税務署に事前に申請書を提出する
これらの条件をクリアして初めて青色申告を受けることが出来ます。
白色申告とは何は
白色申告は「青色申告以外」の事業者が行う確定申告制度です。
ただし白色申告であっても
- 帳簿の作成
- 帳簿の保存
が義務付けられているので、帳簿の作成という点から言えば青色申告と手間はさほど変わりません。
青色申告と白色申告のメリット、デメリット
面倒な手続きをしてまで青色申告する意味があるのか疑問に思う人も多いのではないでしょうか。
ここからは青色申告と白色申告のメリット、デメリットについて解説していきます。
青色申告のメリット
青色申告を行う事で以下のメリットを受けられます。
- 最大で65万円の青色申告特別控除を受けられる
青色申告では儲けから最大65万円控除することが出来ます。65万円分の控除は白色申告には無く、大きなメリットと言えるでしょう。ただし、3月15日の確定申告期限を超えると65万の控除が10万円になってしまうため、申告期限には気をつけましょう。
- 専従者給与を必要経費に算入できる
配偶者などの家族への給与支払いを専従者給与として経費にすることが可能です。実は、原則家族に支払う給与等の費用は経費算入出来ません。青色申告であれば経費算入が可能になるので大きなメリットと言えます。
- 純損失の繰越が可能
いわゆる「赤字」で決算した場合、その赤字分を来季の決算から控除することが出来ます。この損失の繰越は3年間繰り返す事が可能です。
- 貸倒引当金を計上出来る
貸倒引当金とは、取引先の倒産等により売掛金が回収できなくなる事態に対応するためにお金を引き当て(積立)しておく事です。この引当金も全額経費として算入できるのが青色申告のメリットです。
- 少額減価償却資産の特例が利用できる
少額減価償却資産の特例とは、30万円未満の固定資産であれば、その年の経費として一括で処理できる特例の事です。利益が大きく出そうな年には、固定資産の購入によって経費算入分が増えるので、結果節税に繋がります。
青色申告のデメリット
青色申告のデメリットは「手続きが面倒」という点です。
青色申告を受けるためには税務署に事前申請が必要な他、複式簿記により帳簿を付けなければならず、帳簿付けに不安がある人は大変に感じるでしょう。
特に売上が大きくなってきて、会計処理を自分でやるのが大変になってきた場合は、税理士に依頼するなど対応を取るようにしましょう。
面倒だからといって白色申告にするのは、税制上のメリットを勘案してもおすすめ出来ません。
白色申告のメリット
白色申告のメリットは、何と言っても「手続きが青色申告より楽」という点でしょう。
しかし、それ以外についてはあまり大きなメリットが無いため、事業が大きくなってきたら基本的には青色申告を行うようにしましょう。
青色申告したい場合は税理士に相談する
会計処理に不安があるけれど、青色申告したいと考えている人は、是非税理士に一度相談してみて下さい。
税理士であれば青色申告するための帳簿付けから、税務署への申請まで行ってくれます。
「税理士に頼むと費用がかかる」と頼まない人もいますが、実際白色申告するよりも税理士費用を払っても青色申告した方が税金の支払いを抑えられるケースも多いです。
まずはどのくらい費用がかかるのか、どのくらい節税になるのかを調べるためにお近くの税理士へ相談してみてはいかがでしょう。
無料相談等を行っている事務所もあるため、一度検討してみることをおすすめします。
まとめ
- 青色申告には「65万円の控除」「専従者給与控除」「繰越欠損」「引当金」「減価償却」のメリットがある
- 白色申告は青色申告より手続き上の制限がなく、比較的楽に行える
- 青色申告に不安がある人は税理士に相談する
事業が大きくなり、節税について考えなければならないと感じている人は青色申告を受けられるよう会計処理に気を付けるようにしましょう。
正しい会計処理、正しい青色申告をするためには顧問税理士を付けるなどの対応を取るのが一番安心でおすすめ出来ます。
まずは無料相談等を利用し、税理士が必要かどうか一度ご自身で検討されるのが良いかも知れません。