「住宅ローン控除が改正されたって本当?」
「住宅ローン控除はどのように変わった?」
このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。
結論から言いますと、住宅ローン控除は大幅に改正されます。
控除額や控除期間が大幅に改正され、これから住宅ローンを組む人は一度確認しておくことをおすすめします。
確定申告の時期になると何かと気になる住宅ローン控除。今回は住宅ローン控除の改正について解説していきます。
【目次】
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅等の取得に係る住宅ローン年末残高を基として、計算した金額を、居住に使用した年分以降の所得税から控除することができる制度です。
簡単に言うと、12月31日時点の住宅ローン残高に対して、一定の割合を乗じた金額が所得税から控除されます。
例えば、令和3年度までの住宅ローン控除では、控除割合が1.0%でしたので、例えば住宅ローンの年末残高が3,000万円だった場合、30万円分が所得税から控除されます。
尚、住宅ローン控除は、個人が住宅ローンを利用してマイホームを新築、取得、もしくは増改築等し、令和3年12月31日までに自己の居住のために利用した場合で更に一定の要件を満たす場合において適用されるため、適用要件には注意しておくようにしましょう。
住宅ローン控除が改正される理由
元来住宅ローン控除は、借入が高額になる住宅ローンの金利負担軽減のために施行された制度です。
しかし、近年の住宅ローンの低金利化によって、想定されていた1.0%という金利を大幅に下回ることとなりました。
例えば、住宅ローンは0.4%で借入しているのに、控除は1.0%受けられるような「逆ザヤ状態」が生じることとなったのです。
つまり、支払っている金利よりも、税金の控除額の方が多くなってしまいました。
このままでは当初の「住宅ローンの金利負担軽減」という目的から乖離してしまうため、令和4年度からは住宅ローン控除の制度内容が大幅に改正されることとなったのです。
住宅ローン控除の改正内容
令和4年度住宅ローン控除改正によって変わる項目は以下の通りです。
- 控除期間が再延長
- 控除率が縮小
- 借入金額の限度額が変更
- 所得上限
- 住宅の環境性能による控除額の変更
- 床面積要件の変更
- 既存住宅の要件変更
- 省エネ基準適格の変更
それぞれについて詳しく解説していきましょう。
控除期間が再延長
住宅ローン控除は原則10年間しか受けることが出来ませんでしたが、今回の改正により、住宅ローン控除が受けられる期間が原則13年に変更されます。
住宅種類 | 控除期間 |
---|---|
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(※1)買取再販住宅:不動産会社等が中古住宅を買取り、リフォームやリノベーションを行って再販する物件のこと
(※2) ZEH :「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略語です。「家庭で使用するエネルギーと、太陽光発電などで創るエネルギーをバランスして、1年間で消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にする家」を意味
控除率が縮小
住宅ローン控除改正により、現在までの控除率1.0%から、年末残高に対して0.7%へ変更となり、▲0.3%控除率が縮小されました。
今まで年末残高4,000万円であれば、控除額が40万円あったのに対し、令和4年からは控除額が4,000万円×0.7%=28万円と、12万円も控除額が少なくなります。
借入金額の限度額が変更
控除率が以下の通り変更されております。特に一般住宅に対しては控除が適用される借入限度額が4,000万円から3,000万円に減額となっている点に注意が必要です。
住宅の種類 | 借入限度額 | |
---|---|---|
新築住宅 買取再販 |
長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | |
その他の住宅 | 3,000万円 | |
既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 |
その他の住宅 | 2,000万円 |
尚、新築住宅・買取再販の借入金額の限度額は2024年(令和6年)以降に引き下げられる予定ですので注意しておきましょう。
住宅の種類 | 借入限度額 | |
---|---|---|
新築住宅 買取再販 |
長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | |
その他の住宅 | 0円 (ただし、一定の場合は適用対象外) |
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既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 |
その他の住宅 | 2,000万円 |
所得上限
住宅ローン控除を利用できる条件の一つに「所得上限の要件」があります。
今までは所得3,000万円以下の人が受けられる制度でしたが、今後は所得2,000万円以下のみ受けられるように変更となります。
床面積要件の変更
新築住宅で住宅ローン控除を受けるための床面積要件が、今までは50㎡以上でしたが、令和5年以前に建築確認を受けたものに関しては40㎡以上と要件が緩和されました。
ただし、床面積要件尾緩和は、合計所得金額1,000万円以下の方に限定した措置であるため注意が必要です。
既存住宅の要件変更
既存住宅(中古住宅)で住宅ローン控除を受けるためには
- 昭和57年以降に建築された住宅
- 新耐震基準適合住宅
以上の2点を満たせば受けられるように、条件が緩和されました。
省エネ基準適格の変更
令和6年以降に住宅を新築する場合、省エネ基準適合の要件に合致していないと住宅ローン控除が受けられなくなるため注意が必要です。