「確定申告しなければならないけれど、顧問の行政書士に依頼できる?」
「税理士と行政書士の違いは何?」
このような疑問や不安を抱えている人は多いです。
結論から言いますと、行政書士が確定申告を代行して行う事は、税理士法に抵触するため出来ません。
確定申告の代行依頼は税理士の独占業務になります。
では、行政書士はどのような仕事をしているのでしょうか。
事業を行う上で、行政書士と繋がりを持つメリットなどはあるのでしょうか。
そこで今回は、税理士と行政書士の違いと、それぞれの業務内容について解説していきます。
【目次】
確定申告代行は税理士の専門業務
確定申告を行政書士に依頼する事は可能でしょうか。
結論から言いますと、確定申告の代行は税理士の専門業務に当たるため、行政書士が代理で行う事は税理士法違反となり出来ません。
確定申告を代行してもらいたい場合は、税務の専門家である税理士に依頼するようにしましょう。
税理士と行政書士の違いについて
それでは税理士と行政書士の違いはどうなっているのでしょうか。
それぞれ違いをまとめてみました。
【税理士と行政書士の違い】
税理士 | 行政書士 | |
---|---|---|
専門業務 |
以上に関わる全業務 |
|
依頼内容 |
|
|
税理士にも行政書士にもそれぞれの独占分野があり、それぞれ業務範囲を超えて仕事を請ける事は出来ません。
行政機関への書類代行が出来るのは行政書士だけですので、税理士と行政書士のダブルライセンスで仕事をしている人も多いです。
表では行政書士として働いている人でも、税理士として登録しているのであれば、確定申告の代行を依頼することは可能です。
税理士の専門業務について
税理士は「税金」「会計」のプロとして
- 税務代行
- 税務書類の作成
- 税務相談
の3つを独占業務として行う事が可能です。
確定申告の代行や、相続・贈与税額の計算、税務署に提出する書類の作成代行等を請け負う事が出来ます。
他にも
- 税務調査の立会
- 事業承継の相談
- M&Aの相談
- 事業コンサルティング
など近年では税理士の依頼内容が多岐に渡っています。
単純に「会計」や「税務」で困った場合、まずは税理士に相談してみることをおすすめします。
「これは税理士の専門業務かな?」と迷うような相談内容であれば、税務相談会など無料の相談会を利用して相談してみるのも良いでしょう。
事業をやっていなくても税理士に関わることは多い
確定申告は事業を行っている人が主に行うイメージがありますが、一般の人も行う事があります。
例えば
- 相続により多額の資産を受け取った
- 贈与により住宅を受け取った
- 長期で入院しており、医療費控除を受けたい
- ふるさと納税を行った
- 副業で20万円以上儲けが出た
など
これらは、自分で事業を行っていなくても確定申告が必要になるケースです。
確定申告は税務署に相談することで書き方は教えてもらえますが、節税については教えてもらえません。
上手な相続の仕方、税制を網羅した贈与の仕方などは、会計のプロである税理士に依頼した方が間違いが起こりません。
もし確定申告が必要なケースに該当する場合は、税理士に相談してみましょう。
行政書士の専門業務について
行政書士は法律の専門家として
- 官公庁へ提出する書類の作成
- 権利義務又は事実証明に関する書類の作成
以上の2点が独占業務として認められています。
例えば、飲食店を開業したいという人は、飲食業の許認可を取得する必要がありますが、その申請の代行は行政書士が行うことが出来ます。
訴訟は弁護士の専門業務であるため行う事は出来ませんが、一般的な法解釈や民法に関わる相談などを行政書士に依頼する人も多いです。
事業の開業に伴い、法コンサルを依頼する事業者もあり、法律という観点から強い味方になってくれるのが行政書士です。
外国人在留資格の申請も行政書士の業務
事業を行っている人は、外国人労働者について興味を持っている人も多いでしょう。
実は外国人在留資格の申請も行政書士が行っています。
今後外国人を雇用して事業を拡大したいと考えている経営者は、一度行政書士に相談してみるのが良いでしょう。
まとめ
- 確定申告の代行は税理士の独占業務であり行政書士が行うことは出来ない
- 行政書士は官公庁へ提出する書類の作成、権利義務や事実関係の証明書類を作成出来る
- 行政書士は外国人在留資格の申請が行える
確定申告の代行を依頼したい場合は税理士である必要があります。
しかし、事業を拡大する上で、法律関係の相談や外国人労働者の雇用相談等は行政書士に依頼するとスムーズです。
税理士も行政書士も専門分野が違いますので、両方と上手く付き合っていくと良いでしょう。
まだ顧問税理士がいない人は、税理士の無料相談会等を利用を検討してみてはいかがでしょうか。