税金基礎知識ブログ

令和3年度税制改正大綱 個人所得課税編

令和3年度税制改正大綱 個人所得課税編

令和3年度改正は経済再生へ負担減重視

令和3年度の税制改正は、新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動との両立がテーマ。減税重視のものとなっています。

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除は、消費税増税対策で拡充した特例(控除期間13年)の適用期限が2年延長されます。

また、夫婦2人・単身世帯への配慮から、この延長した部分に限り床面積要件が「40㎡以上」に軽減されます。

改正前 改正後
入居:令和2年末まで
床面積:50㎡以上
所得:3千万円以下
入居:令和4年末まで
床面積:40㎡以上
所得:40~50㎡未満は1千万円以下

現在では1%以下の金利でローンが組めることも多く、会計検査院から過大な優遇との指摘があり、今後の動向に注目です。

セルフメディケーション税制の見直し

対象をより効果的なものに重点化し、手続を簡素化した上で5年延長されます。

改正前 改正後
取組関係書類の提出が必要 明細書に取組に関する事項を記載

ベビーシッター利用助成を非課税に

国や自治体からの子育て助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料等)は、「雑所得」として課税されていましたが、子育て支援の観点から、非課税とする措置が講じられます。

退職所得課税の適正化

現行法でも特定役員退職手当等(勤続年数が5年以下の役員)については、1/2課税の適用が認められていませんでした。

今回の改正では、雇用の流動化等に配慮し、勤続年数が5年以下の従業員についても、退職所得控除後の残額が300万円を超える部分については、1/2課税の適用を認めないこととなりました。

〈勤続5年以下の従業員の退職所得〉

改正前 改正後
1/2課税あり 300万円以下部分…1/2課税あり
300万円超部分…1/2課税なし

インボイス制度関連記事

  1. 所得税と消費税の負担感
  2. 遡及適用OK 新設法人等のインボイス
  3. インボイス制度 適格請求書等のいらない課税取引
  4. 消費税2割特例が使える場合の簡易課税選択届の先延ばし
  5. 保険代理店や保険外交員とインボイス制度
注目記事 最新記事
  1. 在庫が決算に与える影響とは?粉飾決算は在庫がポイント!
  2. 制度開始目前のインボイス登録
  3. 交際費と社内飲食費
  4. 外国税額控除の控除限度額と繰越控除
  5. M&Aにおける失敗事例について
  1. 従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き
  2. 離婚後同居で扶養継続の場合の社会保険・税金
  3. 埋蔵文化財包蔵地の評価
  4. 離婚と税金
    離婚と税金

    2024.09.11

  5. 改正入管法成立 育成就労制度とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP