50人未満事業所の安全と健康管理
労働安全衛生では従業員50人以上ではストレスチェックの実施、衛生委員会、衛生管理者の選任などが義務とされています。
一方、常時10人以上50人未満事業場では安全衛生推進者か衛生推進者を選任しなければなりません。
安全衛生推進者等を選任すべき事業場は林業、建設、製造、電気、ガス、水道、卸売業、小売業、ゴルフ場、自動車、機械修理、旅館業、家具、建具、通信等、工業的業種が多く安全管理の必要性が高い業種です。
その他の業種は衛生推進者です。
安全衛生推進者の主な職務
- 危険、健康障害を防止するための措置
- 安全、衛生のための教育の実施
- 健康診断の実施や健康保持増進の措置
- 労働災害の原因調査及び再発防止対策
- 安全衛生の方針の表明
- 安全衛生の実施計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
安全衛生推進者の役割は
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者で安全衛生推進者を選任したら氏名を見やすい場所に掲示するなどで労働者に周知させなければなりません。
50人未満の従業員を使用する事業場は産業医の選任義務はありませんが、医師又は保健師に労働者の健康管理の全部又は一部を行わせるように努めなければなりません。
また、安全衛生委員会を設ける義務はありませんが、それに代えて関係労働者の意見を聴く機会を設けるようにしなければなりません。
地域産業保健センターの活用
地域産業保健センターとは、産業医を選任する義務のない小規模事業場及び当該事業場の労働者に対する産業保健サービスを充実させることを目的に健康管理支援を行う事業で、相談や情報提供を行っています。
費用は公費負担で1事業場年2度までは無料です。産業医の紹介も行っています。
健康診断の結果について医師からの意見聴取や異常所見があると診断された労働者の就業上の措置について、3か月以内に医師等に意見を聴くことが義務付けられています。
50人未満事業所でも各地域の産業保健センターの活用で企業の健康管理を図りましょう。