税金基礎知識ブログ

令和6年能登半島地震 雑損控除等の特例措置

令和6年能登半島地震 雑損控除等の特例措置

「令和5年分」に適用することができる

令和6年1月1日に発生した能登半島地震、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。

今回の震災については被害が大変に大きかったことや、年初に発生したことを踏まえて、本来その被害が発生した年に適用される、雑損控除・災害減免法による所得税の減額免除・被災事業用資産等の損失の必要経費算入が、令和5年分に適用できることとなりました。

雑損控除と災害減免法については選択適用となりますので、詳しく見てみましょう。

雑損控除とは

雑損控除は災害または盗難・横領により、資産に損害を受けた場合に、所得控除を受けられる制度です。

  1. (損害額+災害関連支出-保険金等)-総所得金額等×10%
  2. (災害関連支出-保険金等)-5万円

の、いずれか多い方の金額が所得控除となります。

災害減免法による所得税の軽減免除とは

災害によって住宅や家財に損害を受けたとき、災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、被害額が住宅・家財の価額の1/2以上で、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が減額免除されます。

免除される所得税額は

所得額が500万円以下 全額免除
500万円超750万円以下 1/2
750万円超1,000万円以下 1/4

となっています。

すでに申告済でも修正可

被害が出ているものの、すでに令和5年分の申告を済ませている場合でも、更正の請求で各申請は行えます。

また、石川県・富山県に関しては、申請なしで申告や納付を延長する措置が講じられていますし、他の地域についても生活再建の目途が立った後で届け出をすれば、問題なく手続きが行えます。

税務は後回しにしていいのですが、雑損控除等を受ける場合、被害を受けた資産の価額や取壊し費用、り災証明などが必要となりますので、廃棄処分等の片付けを行う際には記録を取っておきましょう。

インボイス制度関連記事

  1. 通勤手当の税と社会保険
  2. 消費税の基本 簡易課税制度とは?
  3. 自分は課税事業者? 免税事業者?
  4. 2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある
  5. 民法の改正による電子領収書の提供請求権
注目記事 最新記事
  1. 通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算
  2. お金を友人に貸すと税金がかかるって本当?
  3. 定額減税が開始されます
  4. 制度開始目前のインボイス登録
  5. 勤労学生控除とは何か?学生であれば全員適用できるわけではない!?
  1. 従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き
  2. 離婚後同居で扶養継続の場合の社会保険・税金
  3. 埋蔵文化財包蔵地の評価
  4. 離婚と税金
    離婚と税金

    2024.09.11

  5. 改正入管法成立 育成就労制度とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP