税金基礎知識ブログ

数次相続の税額控除

数次相続の税額控除

相続が発生して遺産分割協議が終わらないうちに、相続人の1人が死亡して次の相続が開始することを数次相続と呼びますが、数次相続の税額控除の留意点をみてみます。

1次相続の遺産分割を確認する

2次相続の遺産分割の前に、まずは1次相続の遺産分割で2次相続の被相続人が、どの財産を取得したかを確認し、その上で今回の2次相続では被相続人の財産を誰が相続するのかを確認します。

相次相続控除

2次相続の被相続人が、その相続開始前10年以内に発生した相続で取得した財産に相続税が課されていたとき、2次相続の相続人は2次相続の被相続人が負担していた相続税のうち一定の金額について税額控除を受けることができます。

これは10年以内の短期間に相続が相次ぎ、取得した財産に相続税が何度も課されることの負担を軽減することを目的としています。

未成年者控除

相続人が18歳未満である場合で、かつ法定相続人であるときは、相続税額から1年あたり10万円の未成年者控除(18歳まで)を受けることができます。2次相続での控除額は1次相続で控除を受けることができる金額に満たなかった場合に、その満たなかった部分の金額が限度となります。

障害者控除

相続人が障害者である場合で、かつ法定相続人であるときは、相続税額から1年あたり10万円の障害者控除(85歳まで、特別障害者は1年あたり20万円)を受けることができます。

2次相続での控除額は、1次相続で控除を受けることができる金額に満たなかった場合に、その満たなかった部分の金額が限度となります。

配偶者に対する相続税額の軽減

被相続人の配偶者は、相続税額の軽減措置を受けることができます。

この場合、軽減措置を受けた財産は、その後、その配偶者が死亡したときに相続財産として課税されるので、1次相続で配偶者の税額軽減を利用するかについては、事前の有利不利の検討が必要です。

遺産分割協議書は記載漏れに注意!

数次相続では、2次相続開始の時、1次相続の遺産分割協議は終了していないため、その後、2次相続の被相続人が取得した1次相続の相続財産が遺産分割協議書に記載もれとならないよう注意しましょう。

注目記事 最新記事
  1. 社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外
  2. 会社を廃業・清算する場合税金の支払はどうなる?法人税や消費税の支払いが必要!
  3. 在庫が決算に与える影響とは?粉飾決算は在庫がポイント!
  4. 税務調査における追徴課税の平均額はいくら?こんなケースには注意する!
  5. 決算において減価償却しないことは認められている?
  1. 遺族年金「給付5年」は誤解?
  2. 令和5年度 租税滞納状況の概要
  3. 小規模宅地等の特例 -家なき子-
  4. 子の看護休暇の対象が拡大されます!
  5. 「フリーランス・事業者間取引 適正化等法」が施行されます

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP