税金基礎知識ブログ

衛星通信の課税~ニュースに触れた際の税理士の悲しい思考回路~

衛星通信の課税~ニュースに触れた際の税理士の悲しい思考回路~

ニュースに対する脊髄反応

KDDIが、いままでより低い高度の衛星を活用することで、これまでサービス提供が困難とされていた山間部や島しょ地域、災害対策においても高速通信を使えるサービスを開始すると発表しました。

通信困難地域の方々にとってはうれしい話です。

しかしながら、このようなニュースに触れた時、“この課税関係ってどうなる?”と考えてしまうのが、税理士の悲しい性=職業病です。

衛星通信に対する課税(その1)

課税関係を考える場合も、B2B(企業間取引)、すなわち、KDDIと衛星通信サービス会社との間の利用料にどんな課税が適用されるのか、そして、こうしたサービスで儲かる会社に対して、日本国が税金を課税することができるのか、といったことに思いを馳せます。

まずは、KDDIが支払う対価について考えてみます。

今回この衛星通信ブロードバンドインターネットサービスを提供するのは、アメリカの会社です。

日本の会社であるKDDIが外国の会社に対価を支払うのですから、非居住者に対する源泉所得税の徴収義務があるのかどうかです。

実際の契約内容が不明なので、あくまでも推測にすぎませんが、“衛星通信ブロードバンドインターネットサービス”であれば、所得税法の規定で、使用料として20.42%の源泉所得税が発生するのではないかと思われます。

ただし、日米租税条約を適用すれば免税(ゼロ)となるので、事前に所定の手続きをすれば源泉控除不要となります。

次に、消費税の問題です。

こちらも契約内容次第ですが、「電気通信利用役務の提供」に該当すれば、アメリカ会社の役務提供は、日本の消費税が課されます。

衛星通信に対する課税(その2)

では、この衛星が日本国の上空で稼ぐ所得に対して、日本国の法人税は課税されないのでしょうか?

外国法人の場合、日本国内に事務所や事業所などの恒久的施設がなければ課税されません。

国税庁法人番号公表サイトで調べた限りでは、日本国内に恒久的施設を持たないようですので、日本国の上空で稼いだ所得にも、日本国の法人税は課税されないものと考えられます。

インボイス制度関連記事

  1. 遡及適用OK 新設法人等のインボイス
  2. インボイス制度って何?小規模事業者やフリーランスの人は絶対に知っておかなければならない!
  3. BtoBでの免税事業者の消費税転嫁は保護されるのか
  4. 免税事業者は少しだけ非課税大家さんより有利
  5. 制度開始目前のインボイス登録
注目記事 最新記事
  1. 副業が事業所得となる基準
  2. 定額減税が開始されます
  3. 国税の信託型ストックオプションへの見解と税制適格ストックオプションの株価算定ルール
  4. 生命保険料控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!
  5. 決算で減価償却費を利用した利益調整を行う方法
  1. 従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き
  2. 離婚後同居で扶養継続の場合の社会保険・税金
  3. 埋蔵文化財包蔵地の評価
  4. 離婚と税金
    離婚と税金

    2024.09.11

  5. 改正入管法成立 育成就労制度とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP