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4月16日以降の申告に注意 確定申告期限延長申請の変更

4月16日以降の申告に注意 確定申告期限延長申請の変更

期限延長申請方法が変わります

令和3年4月15日までの所得税等の確定申告については、例えば令和元年分の申告を今年の3月に提出する場合等であっても、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する「簡易な延長方法」が認められていましたが、4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出しなければならないとされました。

令和2年分の確定申告については「換気・消毒・距離確保」といった感染症対策や入場整理券の導入等、税務署としては様々な対策をした上で、さらに4月15日までの申告納付期限の延長を行ったことで「申告期限内に申告できる環境を整備した」と考えているため、これが簡易的な記載で延長を認める特別な措置を終了する理由であると説明しています。

延長申請書の作成・提出

しかしながら依然として新型コロナウイルス感染症は猛威を振るっており、地域によってはまん延防止等重点措置が適用されている場合もあります。

本年の申告期限である4月15日を超えても、発症や隔離・医師による高リスクを避けるべく外出を控えるような指示があった等、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に具体的な内容を記載すれば、期限を延長してくれます。延長される日数は「その理由がやんだ日から2か月以内の範囲」となります。

申告をしていない場合、税務署からお伺いが来ることもあり、その場合は早期に申請書だけでも提出を、と要請されそうですが、そうでない場合は基本的に申告書提出・納付と同じ日に出しても問題ありません。

なお、この期限延長申請書については、e-Taxでの提出も可能ですが、国税庁が開設している確定申告作成コーナーからは申請することができません。

令和元年分未提出時は要注意!

令和元年分も令和2年分も確定申告を行っていない場合については、「令和元年分を先、もしくは令和2年分と同時に出す」ことを忘れないようにしてください。

先に令和2年分の確定申告書を出してしまうと「令和元年分はやむを得ない理由があったとは原則認められない」という扱いになってしまうため、期限後申告として取り扱われてしまいます。

税理士に確定申告を依頼するメリットを紹介

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