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相続に関わる手続上の期限

相続に関わる手続上の期限

3か月(熟慮期間)以内に

相続が発生した場合、相続人は相続の開始及び自己が相続人であることを知ってから3か月(熟慮期間)以内に単純承認・相続放棄・限定承認の中からどれかを選択しなければなりません。

熟慮期間の間に相続放棄または限定承認がされなかった場合は、単純承認したとみなされます。

また、3か月の熟慮期間中に被相続人の預金から現金を引き出して使うなどの行為があった場合は、単純承認をしたとみなされ、相続放棄や限定承認を選択することができなくなります。

4か月以内に

相続人は、被相続人の相続開始年の1月1日から死亡の日までの期間の所得金額及び所得税額を計算して、相続の開始があったことを知ってから4か月以内に準確定申告書を提出し、納税をしなければなりません。

10か月以内に

被相続人からの相続による取得財産に係る課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続の開始があったことを知った日から10か月以内に、相続税の申告書を提出し、納付をしなければなりません。

1年以内に

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間で時効により消滅します。

3年以内に

令和6年4月以後は、所有権の登記名義人について相続の開始があった時は、その相続により所有権を取得した者は、相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記申請をしなければなりません。

遺産分割で所有権を取得した際は、分割の日から3年以内の登記申請も義務づけられています。

10年以内に

令和5年4月以後は、遺産分割協議に関して、特別受益と寄与分の主張をすることができる期間を相続開始の時から10年とするという内容の期限が設けられており、その結果、遺産分割協議に実質的に10年の期限が設けられることになりました。

相続人全員の同意がない限り、法定相続分でしか遺産分割することができなくなりました。

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