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「中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定」を公表

【目次】

令和5年1月31日(火)、財務省ホームページで「中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定しました」が公表されました。

同日、経済産業省ホームページでも「中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する不当廉売関税の課税期間の延長を決定しました」が公表されました。

本日、中華人民共和国(以下「中国」という。)を原産地とする高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する不当廉売関税の課税期間を延長する政令(高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。今後、本年2月3日に政令が公布、2月4日に施行され、令和10年2月2日まで課税期間が延長されることとなります。

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