【目次】
- 1 令和6年6月28日(金)、国税庁ホームページで「「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
- 1.1 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)
- 1.2 同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
- 1.3 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
- 1.4 同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
- 1.5 「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
- 1.6 同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
- 1.7 「「個人課税事務提要(様式編Ⅰ)」の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
- 1.8 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
- 1.9 年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧
- 1.10 7.「令和6年分所得税の定額減税について」を掲載しました(2ページのリーフレット)
令和6年6月28日(金)、国税庁ホームページで「「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)
「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)、「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)及び「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定等に伴う所得税(譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)等の施行に伴い、譲渡所得等に関する取扱いの整備を行ったもの、とのことです。
次の新旧対照表が公表されました。
第1
「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」関係(P2からP8)
第2
「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」本文関係(P9)
「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」別表関係(P10からP23)
第3
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定等に伴う所得税(譲渡所得関係)の取扱いについて」関係(P24からP27)
同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
改正の概要
「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したもの、とのことです。
新旧対照表が公表されました。
同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
概要
「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したもの、とのことです。
新旧対照表が公表されました。
同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
概要
「「個人課税事務提要(様式編Ⅰ)」の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」等の様式が改正されています。
次の資料が公表されました。
別紙1 改訂様式一覧
別紙2 改定後様式
主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
令和6年分の申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)等の納期限(法定納期限)及び振替日が案内されています
年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧
年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関のうち、国税庁ホームページにおいて金融機関名等を公表することについて同意した金融機関について掲載したもので、ここに掲載した金融機関からの借入れについて、納税者の方が住宅ローン控除の適用を受けるためには、金融機関に対し、マイナンバー等を記載した「住宅ローン控除の適用申請書」(各金融機関の様式によります。)を提出することとされています、とのことです。