会計・税制の改正情報

国税庁

「国税庁長官の権限に属する事務の一部を国税局長及び税務署長に取り扱わせる件の一部を改正する件」等を告示

【目次】

令和4年3月31日(水)付のインターネット版官報(特別号外 第37号)で「国税庁長官の権限に属する事務の一部を国税局長及び税務署長に取り扱わせる件の一部を改正する件」等が告示されました。

また、これらの告示は国税庁ホームページでも公表され、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも概要等が公表されました。

国税庁長官の権限に属する事務の一部を国税局長及び税務署長に取り扱わせる件の一部を改正する件(国税庁告示第15号)

※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「「国税庁長官の権限に属する事務の一部を国税局長及び税務署長に取り扱わせる件」の一部改正について」

(公示文)

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項第2号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第16号)

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第3項第4号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第17号)

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第4項、法人税法施行規則第36条の3の2第6項及び第37条の15の2第6項、地方法人税法施行規則第8条第6項並びに消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第18号)

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第3項第3号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件(国税庁告示第19号)

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第5項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第20号)

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条の2第1項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第21号)

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条の2第1項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第22号)

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項第1号に規定する国税庁長官が定める措置を定める件(国税庁告示第23号)

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