【目次】
- 1 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第26号)
- 2 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第27号)
- 3 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第28号)
- 4 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第29号)
- 5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第30号)
- 6 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第31号)
- 7 国税質問検査章規則の一部を改正する省令(財務省令第32号)
- 8 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第33号)
- 9 法人税法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(財務省令第34号)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第26号)
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年大蔵省令第42号)の一部改正について」
(改正の要旨)
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第27号)
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成9年大蔵省令第96号)等の一部改正について」
(改正の要旨)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第28号)
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)の一部改正について」
(改正の要旨)
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第29号)
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(平成22年財務省令第22号)の一部を改正する省令について」
(省令の要旨)
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第30号)
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成23年財務省令第20号)等の一部改正について」
(改正の要旨)
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第31号)
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和2年財務省令第44号)の一部改正について」
(改正の要旨)
国税質問検査章規則の一部を改正する省令(財務省令第32号)
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「国税質問検査章規則(昭和40年大蔵省令第49号)の一部を改正する省令について」
(改正の要旨)
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第33号)
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成15年財務省令第71号)の一部改正について」
(改正の要旨)
法人税法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(財務省令第34号)
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)の一部を改正する省令について」
(省令の要旨)
【告示】
1.法人税法施行規則第59条第3項(同令第26条の3第2項、第62条及び第67条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法人税法施行規則第8条の3の10第3項(同令第26条の3第4項及び第37条の3の2第3項において準用する場合を含む。)及び第59条第3項(同令第26条の3第3項、第26条の5第2項、第37条の3の2第4項、第62条及び第67条第3項において準用する場合を含む。)に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件(財務省告示第96号)
※e-Govポータルサイト(結果公示案件)「法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第59条第3項(同令第26条の3第2項、第62条及び第67条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法人税法施行規則第8条の3の10第3項(同令第26条の3第4項及び第37条の3の2第3項において準用する場合を含む。)及び第59条第3項(同令第26条の3第3項、第26条の5第2項、第37条の3の2第4項、第62条及び第67条第3項において準用する場合を含む。)に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件について」
2.登録免許税法別表第二 独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件及び登録免許税法別表第3の19の2の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人等を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第97号)