令和4年1月17日(月)付のインターネット版官報(本紙 第655号)で「令和3年総務省告示第329号の一部を改正する件(総務省告示第8号)」が告示されました。
また、1月14日(金)、総務省ホームページでも「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し」が公表されました。
総務省|報道資料|ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第6項及び第314条の7第6項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体について、別添のとおり指定を取り消しますので、お知らせいたします。
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第6項及び第314条の7第6項の規定に基づき、宮崎県都農町のふるさと納税の対象団体としての指定を取り消します、とのことです。