会計・税制の改正情報

国税庁

「「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」を公表

令和3年11月25日(木)、国税庁ホームページで「令和3年9月16日付課法2-31ほか1課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」が公表されました。

次の内容が公表されました。

第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

1 第42条の12の7《事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
【新設】42の12の7-1(事業適応繰延資産に該当するもの)
【新設】42の12の7-2(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)
【新設】42の12の7-3(分割払の事業適応繰延資産)
【新設】42の12の7-4(国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額

2 第55条の2《中小企業事業再編投資損失準備金》関係
【新設】55の2-1(中小企業者であるかどうかの判定)
【新設】55の2-2(評価減の額の区分)
【新設】55の2-3(特定法人が2以上ある場合の中小企業事業再編投資損失準備金の取崩しの計算
【新設】55の2-4(特定法人の株式等の評価減を否認した場合の中小企業事業再編投資損失準備金の特例)
【新設】55の2-5(中小企業事業再編投資損失準備金の基礎としなかった株式等がある場合の評価減)
【新設】55の2-6(海外投資等損失準備金の取扱いの準用)

第2 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

第68条の44《中小企業事業再編投資損失準備金》関係
【新設】68の44-6(解散の日を含む連結事業年度の意義)

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