【目次】
令和5年10月19日(木)、国税庁ホームページで「令和5年6月20日付課法2-8ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」が公表されました。
次の内容が公表されました。
第1 法人税基本通達関係
- 事業年度
- 【改正】1-2-6(公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった事実が生じた日等)
- 暗号資産
- 【新設】2-3-62の2(発行のために要した費用の額に含まれないものの例示)
- 【新設】2-3-67の2(技術的措置の意義)
- 【新設】2-3-67の3(一定期間の経過以外の条件により譲渡制限を付した場合の取扱い)
- 【新設】2-3-67の4(継続して譲渡制限が付されているものとして取り扱う期間)
- 【新設】2-3-67の5(特定自己発行暗号資産に該当しなくなった時)
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
- 第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係
- 【改正】42の4(1)-2(試験研究に含まれないもの)
- 【新設】42の4(4)-3の2(学位の意義)
- 【新設】42の4(4)-3の3(被合併法人等において募集が行われていた場合の取扱い)
- 【新設】42の4(4)-3の4(新規高度研究業務従事者であることを明らかにする書類)
- 第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
- 【新設】42の6-1の3(主要な事業であるものの例示)
- 第61条の3《農用地等を取得した場合の課税の特例》関係
- 【新設】61の3-1の2(取得価額の判定単位)
- 【新設】61の3-1の3(圧縮記帳の適用を受けた場合の特定農業用機械等の取得価額要件の判定)
- 第65条の7~第65条の9《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例》関係
- 【新設】65の7(1)-16(届出をした場合における買換資産)
- 【新設】65の7(1)-17(買換資産の取得価額が譲渡資産の対価の額を超える場合)
- 【新設】65の7(1)-25(建造された船舶の意義)
- 【新設】65の7(3)-1の2(本店資産であるかどうかの判定)
- 【新設】65の7(5)-2の2(確定申告書添付書類等による届出の代用)
- 第66条の13《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例》関係
- 【改正】66の13-1(特定株式の取得の日の判定)
- 第68条の2の2《認定株式分配に係る課税の特例》関係
- 【新設】68の2の2-1(認定株式分配の場合の適格株式分配の要件に係る従業者の範囲等)
第3 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係
- 【改正】14の2(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税等の処理)