会計・税制の改正情報

金融庁

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件」を告示

令和5年8月31日(木)付のインターネット版官報(本紙 第1052号)で「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件(金融庁告示第89号)」が告示されました。


同日、金融庁ホームページでも「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されました。

改正の概要は次のとおりで、8月31日(木)から適用、とのことです。

[連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準の指定について]

国際会計基準審議会が令和5年6月30日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。

主な会計基準は以下のとおりです。

令和5年5月25日公表
国際会計基準第7号「キャッシュ・フロー計算書」の改訂
国際財務報告基準第7号「金融商品:開示」の改訂

今回の改正においては、国際会計基準第7号及び国際財務報告基準第7号を修正し、サプライヤー・ファイナンス契約(※)に関する追加的な情報を開示することを企業に要求するものです。

追加的な開示要求としては、サプライヤー・ファイナンス契約の契約条件、当該契約の対象となる負債の金額及び流動性リスクの情報などになります。

「(別紙)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(新旧対照表)」が公表されました。

同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されました。

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