「親子間の資金のやり取りで税金が取られる?」
「仕送りや教育資金は確定申告が必要?」
このような疑問や不安を抱えている人は多いです。
結論から言いますと、親子間の資金の贈与は非課税であることが多いです。
また、親子間の贈与は一般的な贈与に比べ非課税枠を使える可能性が高く、親子間贈与をどれだけ理解しているかで、節税にも大きく影響します。
今回は、親子間の贈与について解説していきます。
【目次】
親子間で贈与税がかからないケース
親子間と言えども贈与する財産によっては贈与税がかかります。
しかし、親には子供を扶養する義務がありますので、元々贈与税が非課税になる贈与が存在します。
具体的にあげると以下のようなケースです。
- 生活費
- 教育費
- 結婚、出産費用
- 名義預金
- 年間110万円以下の贈与
それぞれについて詳しく説明していきましょう。
生活費
子供が日常生活を送る上で必要な生活にかかる費用は非課税になります。
生活費に関してはいくらまでという上限はなく「必要な資金であればいくらでも非課税」になります。
例えば、一人暮らしするに当たって、家賃や仕送りが必要な場合は、それらに対して課税されることはありません。
教育費
子供を扶養する義務という観点から、生活費と同様に教育費も非課税です。
高校・大学の入学金や授業料を親が子供の代わりに支払った場合や、教材費のために子供に渡したお金に関して課税されることはありません。
結婚、出産費用
子供の結婚や出産に当たって親がお金を渡しても300万円までは非課税となります。
例えば
- 結婚式代
- 出産の際にかかった病院代
- 結納金
- 持参金
- 祝い金
などは非課税の贈与として取り扱いされます。
名義預金
名義預金とは、「子供の名義で親が管理している預金」となります。
例えば、子供手当やお年玉などを子供の将来のために銀行に預けている人は多いです。
未成年や子供の資金を親が管理するのは当然の話なので、子供名義の預金を贈与しても非課税となります。
年間110万円以下の贈与
年間110万円以下の贈与に関しては非課税になります。
この制度を暦年贈与と言いますが、暦年贈与は親子間の贈与に限った話ではありません。
暦年贈与は毎年1月1日~12月31日までに贈与された合計が110万円以下の場合に贈与税が非課税になります。
注意が必要なのが、一回の贈与の金額ではなく、贈与の総額が110万円以下になるという事です。
超えた分に関しては課税されるため確定申告が必要になります。
親子間で贈与税がかかるケース
逆に親子間で贈与税がかかるのはどのようなケースなのでしょう。
具体的にあげると
- 必要以上の生活費や教育費
- 時価より安価での売買
- 高額な資金の貸付
- ローンの肩代わり
等が挙げられます。
それぞれ詳しく説明していきましょう。
必要以上の生活費や教育費
生活費や教育費として贈与されたものは全額非課税になりますが、必要以上の贈与や一般常識を超えた金額の贈与は生活費や教育費とみなされないため課税されます。
一般的なラインとしては生活費、教育費併せて累計で1,000万円とされています。
時価より安価で売買
財産を無償で譲ると贈与になるため「売買」という形をとって贈与税を免れようとするケースがありますが、時価よりも安価で売買する場合は贈与税逃れとみなされて課税されます。
一般的に市場相場より著しく低い価格で売買が行われた場合は、その利益部分に関しては実質的な贈与に当たるとされています。
市場相場や売買価格の設定は自分で決めると脱税を疑われる可能性があるため、もし売買によって財産の取引をするのであれば、税理士などの税金のプロに相談しておくことが望ましいです。
高額な資金の貸付
貸付金の場合は贈与税がかかりません。そのため、贈与ではなく貸付として子供に資金を渡すケースがあります。
しかし、明らかに返済不能な高額な貸付であったり、もともと返済させる気がないような貸付は贈与としてみなされます。
また、親が貸付金の返済を放棄した場合は、その分子供に利益が生まれるので、その利益分に関しては贈与税がかかります。
ローンの肩代わり
子供が抱えているローンを支払ったり、一括で返済したりする場合は、その資金が子供に贈与された訳ではありませんが贈与税がかかります。
なぜなら、肩代わり資金は実際子供にお金を渡したとみなされるからです。
子供は払うはずだった借入金の返済がなくなりますので、その利益分に関しては贈与税がかかります。
親子間の贈与は賢く節税する
親子間の贈与であれば
- 暦年贈与
- 相続時精算課税制度
以上の2つのいずれかを選択して節税することが出来ます。
暦年贈与は先程紹介した通り年間110万円を超えない限り非課税になる制度です。
相続時精算課税制度は年間2,500万円まで非課税になり、超えた部分に関しては一律20%非課税になる制度です。
ただし、相続が発生した時は、相続時精算課税制度で贈与した財産は相続税の対象となるので注意が必要です。
この制度は「将来相続税が発生しない人」にとって大きなメリットがあります。
いずれの制度を利用するにしても、賢く節税するためには税理士などのプロに一度相談する方が良いでしょう。
無料相談などを行っている税理士もいるので、一度検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
- 親子間の教育資金や生活費、結婚資金などは非課税
- 安価な売買、元から返済を考えていない高額な貸付は課税対象となる
- 暦年贈与と相続時精算課税制度、どちらを利用する方が良いかは一度税理士に相談するのが良い
親子間は非課税で贈与できるものが一般の贈与よりも多いです。
そのため、親子間においでどれだけ非課税贈与出来るかが節税のポイントになります。
贈与税のことで困っている人は、一度お近くの税理士に相談してみることをおすすめします。