税務知識記事一覧

神社仏閣にも電子化の波? お賽銭の電子マネー化

神社仏閣にも電子化の波? お賽銭の電子マネー化

寺独自のお賽銭コインを販売

神社仏閣のお賽銭も、コロナ禍と最近の電子マネーの普及により、徐々に形態が変わってきています。

あるお寺では電子マネーしか利用できない自動販売機で、その寺専用のコインを販売しています。

それを賽銭箱に投じて、祈りをささげるといった具合です。

自販機に現金が残らず、賽銭箱にも換金できないコインがたくさん、という風になりますから、防犯対策にもなっているようです。

直接電子マネー賽銭はNGの場合がある

「直接お賽銭を電子マネーで払う」という方法は、実は多くの電子マネーでは取扱いができません。

というのも、電子マネー加盟店規約で「この電子マネーは商品やサービスの対価としての支払いのみに使えます」としており、法人・個人間の「送金」に対応していないためです。

よって前述のようなコインの販売は規約違反とならないような対策でもあるわけです。

なお、みずほ銀行が提供しているJ-Coin Payについては、神社仏閣でのお賽銭を奉納する際に直接利用が可能であると告知しています。

おそらく電子マネーサービスが銀行法に基づいているか、資金移動業法に基づいているかで差異がでているものと思われます。

お賽銭コインの所得は非課税か

宗教法人等の公益法人等については、収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。

例えば境内にある駐車場の収益や墳墓地以外の不動産の貸付け、一般的な販売価格での小売等は収益事業となります。

ただし、お守り、お札、おみくじ等の販売のように売価と仕入れ原価との関係から見て、その差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく、実質的な喜捨金と認められるような場合は、収益事業には該当しません。

また、一般の物品販売業者でも販売されているような性質の物品でも、参拝にあたって神前・仏前等にささげるために下賜するものは、収益事業には該当しません。

このような条件を見ると、電子マネーで購入したお寺専用コインについても、非課税となりそうですね。

インボイス制度関連記事

  1. インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置
  2. 働き方が多様になりましたフリーランスと今後の税務
  3. インボイス制度開始:10/1 登録事業者の簡易課税選択届
  4. インボイス制度 基本的な緩和措置等のまとめ
  5. 所得税と消費税の負担感
注目記事 最新記事
  1. 会社を廃業・清算する場合税金の支払はどうなる?法人税や消費税の支払いが必要!
  2. 外国税額控除の控除限度額と繰越控除
  3. 相続税の納税資金として融資を受けることは出来るのか?
  4. 国税の信託型ストックオプションへの見解と税制適格ストックオプションの株価算定ルール
  5. 交際費と社内飲食費
  1. 令和6年度 住宅ローン控除等の改正
  2. 住宅ローン控除の要件
  3. 「復職」について考える
  4. ミッション・ビジョン・バリューとは
  5. 現物配当(現物分配)の税務

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP