会計・税制の改正情報

財務省

「BEPS防止措置実施条約が香港との租税条約に適用されます」を公表

令和5年3月3日(金)、財務省ホームページで「BEPS防止措置実施条約が香港との租税条約に適用されます」が公表されました。

次の内容が公表されました。

  1. 「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の寄託者である経済協力開発機構(OECD)の事務総長が公表した2023年2月21日時点の情報によると、中国が我が国と香港との間の租税条約について本条約の規定の適用を開始するための国内手続が完了した旨の通告を行いました。
  2. これにより、本条約の規定は、我が国と香港との間の租税条約の各当事国において、次のものについて適用されます。
    1. 我が国においては、
      • 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2024年1月1日以後に生ずる課税事象
      • 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、2023年9月23日以後に開始する課税期間に関して課される租税
    2. 香港においては、
      • 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2023年3月23日以後に開始する課税期間の初日以後に生ずる課税事象
      • 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、2023年9月23日以後に開始する課税期間に関して課される租税

我が国の租税条約に対する本条約の適用関係の詳細として、次の資料等が案内されています。

  • BEPS防止措置実施条約の条文
    • 「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(和文・英文)
  • BEPS防止措置実施条約の署名国及び締約国の留保及び通告の一覧(OECDホームページ(英文)へのリンク)
  • BEPS防止措置実施条約に関する資料
    • 我が国の留保及び通告の一覧(和文・英文)
    • BEPS防止措置実施条約の我が国の租税条約に対する適用関係

    <香港>
    -概要
    -統合条文(和文/英文)

また、概要・統合条文の一部の修正内容も案内されています。

インボイス制度関連記事

  1. 今年の改正税法 インボイス事業者即時登録
  2. 免税事業者からの課税仕入れに係る控除対象外消費税額
  3. インボイス不登録免税業者との取引での損失額
  4. インボイス制度 事業者公表サイトでひと騒動
  5. 駐車場賃貸のインボイス
注目記事 最新記事
  1. 税金がなかったらどんなデメリットがある?税金は所得に関係なくサービスを受けられる唯一の制度
  2. 社会保険の「二以上勤務届」と給与計算
  3. 決算で現金が合わない場合はどのように処理をする?
  4. 決算書に間違いがあった!修正することは出来るの?
  5. 産後パパ育休と育児休業分割取得
  1. 令和6年度 住宅ローン控除等の改正
  2. 住宅ローン控除の要件
  3. 「復職」について考える
  4. ミッション・ビジョン・バリューとは
  5. 現物配当(現物分配)の税務

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP