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小規模企業共済等掛金控除とは何?どのようなものが対象となる?

小規模企業共済等掛金控除とは何?どのようなものが対象となる?

「小規模企業等掛金控除って何?」
「どんな制度の掛金が控除の対象となるの?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、小規模企業等掛金控除とは、個人事業主や小規模事業者の経営者が自ら年金を積み立てる制度を利用する際に、その掛金が所得控除の対象として控除される仕組みのことです。

公的年金が少ない小規模企業者の自助努力を推進するために作られた制度であり、使い勝手もよく、知っていて損はない所得控除と言えるでしょう。

そこで今回は「小規模企業共済等掛金控除とは何?どのようなものが対象となる?」をテーマに解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

小規模企業共済等掛金控除とは

小規模企業共済等掛金控除とは、納税者が「小規模企業共済法」で定められた共済契約に基づく掛金支払を行った際、支払った金額が所得税から控除される仕組みのことです。

所得控除とは、一定の要件を満たした場合に所得の合計金額から一定程度金額を差し引ける制度のことで、利用することで所得税の額が軽減されます。

小規模企業共済等掛金控除の対象となるもの

小規模企業共済等掛金控除の対象となるものは以下の3つのいずれかに該当するものです。

  1. 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
  2. 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
  3. 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金

それぞれどのような制度が対象となるのか詳しく説明していきましょう。

共済契約の掛金「小規模企業共済」

小規模企業共済等掛金控除の対象となる代表的なものは「小規模企業共済」と呼ばれる共済制度です。

これらは上記の3つの例の1番にあたります。

小規模企業共済とは、中小企業や個人事業主が納付できる共済で、退職金や年金が少ない場合が多い中小零細の経営者に対して、老後の資金を積み立ててもらう目的でスタートしました。

掛金が全額所得控除になるだけではなく、受取時にも税制優遇を受けられるため、小規模事業者にとってメリットの多い制度と言えるでしょう。

尚、小規模企業共済は毎月1,000円~70,000円の範囲内で納付することができます。

つまり、最大年間で84万円まで所得税から控除することができます。

個人型確定拠出年金

小規模企業共済等掛金控除で次に代表的なものは、「個人型確定拠出年金」と呼ばれる制度です。

これらは上記の3つの例の2番に当たります。

個人型確定拠出年金という名前では馴染みがないかもしれませんが、「iDeCo」であれば聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。

iDeCoは個人型確定拠出年金と呼ばれる私的年金制度です。

小規模企業共済と似た部分もありますが、こちらは経営者や個人事業主だけではなく、一般の給与所得者も加入できます。

加入はあくまで任意ですが、掛金の全てが所得税から控除されるため、節税効果の高い制度といえるでしょう。

また、iDeCoは掛金が全額所得控除になるだけではなく、運用で得た利益に対しても非課税で受け取れるメリットがあります。

その上、年金受取時にも退職金控除が利用できるなど税制面で非常に優れた制度です。

尚、個人型確定拠出年金には掛金に上限があります。

【個人型確定拠出年金掛金上限】

国民年金加入状況 具体例 掛金拠出限度額
第1号被保険者 自営業者等 月額6.8万円
(年額81.6万円から国民年金基金等の掛金を控除した額まで)
第2号被保険者 公務員等 月額1.2万円
(年額14.4万円まで)
会社員等
(企業型DCのみある場合)
月額2.0万円
(年額24万円まで)
会社員等
(企業年金がある場合)
月額1.2万円
(年額14.4万円まで)
第3号被保険者 専業主婦等 月額2.3万円
(年額27.6万円まで)

企業型確定拠出年金

iDeCoは個人型確定拠出年金ですが、実は企業が従業員のために積み立てる「企業型確定拠出年金」という制度もあります。

これを「企業型DC」と言います。

こちらも同様に、掛金が全額所得税から控除されるだけではなく、運用益も非課税で、受取時にも税制優遇を受けることができます。

尚、企業型確定拠出年金にもiDeCo同様に掛金に上限があるため注意が必要です。

【企業型確定拠出年金掛金上限】

要件 掛金上限
企業に他の企業年金がある場合 月額27,500円(年額330,000円)
企業に他の企業年金がない場合 月額55,000円(年額660,000円)

障害者扶養共済制度

「障害者扶養共済制度」は、障害のある方を育てている保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が亡くなった時などに、障害のある方に対して一定額の年金を一生涯支給することを目指した共済制度です。

障害者を扶養する人が掛けた掛金は全額所得税から控除されます。

障碍者扶養共済制度は、都道府県や指定都市が実施している任意加入の制度です。

詳細が気になる人は各都道府県に問い合わせるか、取りまとめを行っている「独立行政法人福祉医療機構」に問い合わせしてみると良いでしょう。

独立行政法人福祉医療機構のホームページです。

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