税金基礎知識ブログ

沖縄復帰50年 泡盛の酒税軽減は段階的廃止

沖縄復帰50年 泡盛の酒税軽減は段階的廃止

沖縄の酒税軽減措置が段階的に廃止される

令和4年度税制改正において、沖縄県産酒類に係る県内への酒税の軽減措置の段階的廃止が行われることとなりました。

令和5年10月1日からビール等は20%から15%へと軽減率を変更、令和8年10月1日にビール等の軽減措置は廃止されます。

また、泡盛については事業規模に応じて段階的に軽減が行われ、令和14年5月15日に軽減が廃止されます。

泡盛の酒税軽減措置の段階的な廃止

前年度課税移出数量 R6年
5月15日~
R8年
5月15日~
R11年
5月15日~
R14年
5月15日
1300kl超 ▲25% ▲15% ▲5% 廃止
200~1300kl以下 ▲30% ▲20% ▲10%
200kl以下 ▲35%

沖縄復帰から続いてきた軽減措置

沖縄に対する酒税の軽減措置は、昭和47(1972)年から始まった制度で、米軍統治下の税率が低かった上、産業基盤の弱さや消費者の所得を考慮し、徐々に本土の経済水準に合わせていこうという狙いでした。

開始当時の酒税の軽減率は60%だったそうで、5年間の時限措置として導入していたものが、今まで連綿と改正を経て継続してきました。

なお、ガソリン税の軽減や各業態への支援や税制の優遇がある沖縄振興特別措置法については、令和4年度の改正で一部内容は変更されますが、継続して施行される予定です。

復帰50年を経て自立型経済発展を

酒税軽減措置の段階的廃止については、復帰50年を迎えた沖縄の酒類製造業界から提言がなされたとされています。

日本において沖縄は歴史的・地理的・社会的事情で特殊な立場にあります。

本土と様々な違いがあり、独自の政策が必要不可欠です。

ただ、今回の軽減廃止の経緯を見るに、平成14(2002)年から沖縄振興特別措置法に挙げた「沖縄の自立型経済の構築」については一定の成果が出ているのではないでしょうか。

注目記事 最新記事
  1. 税金がなかったらどんなデメリットがある?税金は所得に関係なくサービスを受けられる唯一の制度
  2. 途中入社の方の住民税の特別徴収への切替手続きは済んでいますか?
  3. 青色申告と白色申告、どっちで確定申告するのが良い?メリットやデメリットについて徹底解説!
  4. 5年? 7年? 10年? 帳簿・領収書等の保存期間
  5. 勤労学生控除とは何か?学生であれば全員適用できるわけではない!?
  1. 年の中途に退職した人の年末調整
  2. 保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です
  3. 採用と健康状態の調査
  4. 見落としがちな「逆パワハラ」
  5. 不法就労助長とリスク

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP