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令和4年度の年金制度改正ポイント

令和4年度の年金制度改正ポイント

令和4年4月からの年金制度改正

在職中の方の改正

①在職老齢年金制度の見直し
今まで65歳未満の方の在職老齢年金制度は総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「28万円」を超えない場合、支給停止はせず「28万円を」上回る場合は年金額の全部又は一部について支給停止されます。

これが見直され、4月以降は65歳以上の方と同じように総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「47万円」を超えない場合には支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合は上回る額の2分の1について支給停止されることになりました。

②定職定時改定の導入
今まで老齢厚生年金の受給権者が厚生年金被保険者となった場合、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職又は70歳到達時)にのみ年金額が改定されていました。

就労を継続したことの効果を早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く方の経済基盤を図るため、在職中であっても年金額を毎年10月分から改定する制度ができます。

年金受給前の高齢者の改正

①老齢年金の繰り下げ受給の上限年齢が75歳まで伸びます。

今までは自身の希望で60歳から70歳の間で受給開始を選択することができました。

老齢年金の受給開始を66歳以後に繰り下げ受給し、65歳から繰り下げた月数によって1月当たり0.7%で増額されます。

改正では高齢者の就業拡大を踏まえ年金受給者自身が就労状況などを考え、年金の受給開始時期を選択できるよう繰り下げの上限年齢が70歳から75歳までに引き上げられます。

対象は令和4年3月31日時点で昭和27年4月2日以降に生まれた方と、受給権発生日が平成29年4月1日以降の方です。70歳まで繰り下げで42%増、75歳まで繰り下げで84%増となります。

繰り上げ受給の減額率の見直し

②現在繰り上げ受給する場合、年金額は繰り上げ請求をした月から65歳到達月の前月までの月数によって1月あたり0.5%減額(最大30%)でしたが、4月からは0.4%に変更されます。対象者は昭和37年4月2日以降生まれの方です。

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