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贈与税を支払わなくていい8つの抜け道について徹底解説!

贈与税を支払わなくていい8つの抜け道について徹底解説!

「贈与税を支払わなくていい方法ってないの?」

このような疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、贈与税を支払わなくていい方法はいくつかあります。

しかも全て国が認めた方法ですので、ペナルティが科せられることもありません。

今回は贈与税を支払わなくていい8つの方法について解説していきます。

贈与税の8つの抜け道

相続税対策を考えた時に最も有効なのが、生前贈与を行って徐々に相続財産を減らすことでしょう。

しかし、生前贈与を行った場合に壁となるのが「贈与税」です。

一般的に贈与税よりも相続税の方が非課税枠も大きく、税率も低いです。

そのため、贈与で相続税対策をするためには、贈与税の“非課税枠”を利用して財産を移していくことが求められます。

速攻性の高いものや、計画的に行っていかなければいけないものまで様々ありますが、ここでは贈与税対策として8つの抜け道を紹介します。

生活費の贈与

そもそも夫婦間や親子間、兄弟間等の扶養家族同士で生活費や教育費として贈与されるものについては、通常必要とされる範囲であれば贈与税は課税されません。

その他、親が子供の結婚資金や出産費用を負担する場合も同様に非課税となります。

もちろん、この資金は「生活」「教育」「結婚」などと資金使途が決まっているため、生活費として贈与を受けたもので株式を購入したり、不動産を購入したりすると贈与税がかかるため注意が必要です。

尚、通常必要とされる範囲を超えるケース、例えば生活費と称して月100万円を妻の口座に移している場合などは、贈与税がかかります。

別個の対応については、税務署もしくは税理士に相談して下さい。

暦年贈与

暦年贈与とは暦年課税制度を利用した贈与方法です。

年間110万円までは暦年課税制度を利用することで贈与税が非課税になります。

例えば、1年間に父から100万円、母から100万円の贈与を受けた場合は、合計で200万円となるため

200万円―暦年課税制度110万円=90万円

となり、90万円に対して贈与税が課税されます。

配偶者控除

配偶者控除とは「夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合2,000万円まで非課税」となる制度です。

配偶者控除を利用するためには以下の2点が条件となります。

  • 婚姻期間が20年以上
  • 税額が0円であっても確定申告が必要

例えば1,500万円の不動産を贈与する場合、配偶者控除枠2,000万円を利用することで税額は0円になります。

ただし、納税額が0円であったとしても、配偶者控除を利用するかどうかは確定申告しなければ税務署は判断が出来ません。

仮に税額が0円であった場合でも忘れずに申告するようにしましょう。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、法定相続人への贈与が2,500万円まで非課税になる制度です。

2,500万円の控除額を使い切るまで、何年でも繰越できることが特徴です。

相続時精算課税制度を利用する場合は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 原則60歳以上の父母、祖父母からの贈与で、20歳以上の子、孫に対する者
  • 一度適用すると暦年課税制度に戻すことが出来ない
  • 税額が0円であっても確定申告が必要

相続時精算課税制度の注意点は、相続時精算課税制度を適用して贈与したものに関しては、贈与者が亡くなった時に相続財産として課税されるという点です。

この制度を簡単に言えば相続財産を先渡しのようなイメージです。

住宅取得資金

住宅取得資金を父母や祖父母から贈与を受けた場合、最大で1,200万円までの非課税枠を利用できます。

利用するためには以下の条件を満たす必要があります。

  • 受贈者は20歳以上で、所得は2,000万円以下
  • 購入する住宅は床面積が50㎡以上240㎡以下
  • 築年数は新築または築20年以内な(対価建築物は築25年)
  • 税額が0円であっても確定申告が必要

教育資金

教育資金として父母や祖父母から一括で資金を受ける場合は、年間1,500万円まで非課税になります。

教育資金の非課税枠を利用するためには以下の条件があります。

  • 父母や祖父母からの贈与
  • 金融機関に開設した「教育資金口座」で資金を管理する
  • 資金を引き出した時には教育費の領収書を金融機関に提出

一般的に教育信託などの名称で聞いたことがある人もいるかもしれません。

教育資金の控除を受けるためには、信託銀行等で教育資金口座を開設し、信託銀行等を通じて税務署に届出する必要があります。

また、教育資金の引き出しについても、使用した領収書を期日までに提出しなければならない等条件があることから、注意して手続きを行うようにして下さい。

子育て・結婚資金

子育てや結婚資金の一括贈与を受けた場合、1,000万円まで非課税になります。

子育て結婚資金の非課税枠を利用するためには以下の条件があります。

  • 父母や祖父母からの贈与
  • 金融機関に開設した「結婚・子育て資金口座」で資金を管理する
  • 資金を引き出した時には結婚・子育て費用の領収書を金融機関に提出

一般的には教育資金と同様に、専用口座を開設して、税務署に届出をすることとなります。

また、専用口座から資金を引き出し、利用した際には領収書を信託銀行等の金融機関に提出しなければいけません。

障害者控除

障害者への贈与は最大で6,000万円まで控除されます。

障害者控除は、特別障害者か、それ以外の障害者かで非課税枠が大きく変わってきます。

  • 特別障害者⇒6,000万円
  • それ以外⇒3,000万円

障害者控除を受ける場合は、教育資金の控除と同様に信託銀行等に資金を信託し、金融機関を通じて税務署に届出を行う必要があります。

また、資金を引き出した際には利用した分の領収書が求められるため注意が必要です。

税理士に相談することも手段の一つです

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