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合同会社に向いている事業と会社設立するための方法

合同会社に向いている事業と会社設立するための方法

「会社設立したいけど株式会社と合同会社どっちがいいの?」
「合同会社ってそもそも何?」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、合同会社として設立した方がメリットの大きい事業があります。

また株式会社と比較してコスト面や利益分配方法等大きく違いますので、内容を確認して自分にとってどの会社形態が良いのか判断する必要があります。

合同会社とは

合同会社とは、2006年に誕生した、新しい会社形態のことです。

【合同会社】

合同会社とは、資金を出資し、会社の経営も行う「社員」で構成される法人。出資した範囲内でのみ責任を負う「関節有限責任」という形式になる。また、定款では出資比率に関係なく利益分配を自由に決定でき、社員一人ひとりが一票の議決権を持っている

尚、「Limited Liability Company」の略でLLCとも表記され、アメリカにおいては株式会社と同じくらい普及しています。

【合同会社の形をとる大手企業】

  • Apple Japan
  • アマゾンジャパン
  • 西友(買収に伴い改組)
  • デロイトトーマツコンサルティング

など

合同会社と株式会社の違い

合同会社と株式会社では以下のような違いがあります。

株式会社 合同会社
意思決定 株式総会 社員総会
経営権 原則完全分離 原則同一
出資者責任 関節有限責任 関節有限責任
代表者名称 代表取締役 代表社員
決算公告 必要 不要
定款 認証必要 認証不要
利益分配 出資比率による 定款で自由に決定
登録免許税 15万円~ 6万円~

特に大きな違いとしては、経営権が意思決定と同一である、利益分配が自由に決められる、定款の承認が必要ない等が挙げられます。

出資者と経営者が完全に分離している株式会社と違い、合同会社は意思決定と経営が原則同一となっていることから、スムーズな経営が可能なのも特徴の一つです。

合同会社で会社設立するのに向いている業種

会社を設立する際

  • 小規模スタートアップ企業
  • 年商が1,000万円以下
  • カフェやサロン
  • IT企業

等は合同会社で設立するのが向いているケースがあります。

それぞれについて詳しく説明していきましょう。

小規模スタートアップ企業

合同会社の特徴として「利益分配が自由に決められる」ことや「意思決定が迅速」などが挙げられましたが、小規模なスタートアップ企業にとって会社としてのスタンスを決めることは重要になることから、株式会社より合同会社の方が向いているケースが多いです。

法人化する場合(年商1,000万円以下)

個人事業主から法人化する場合は、設立費用が少ない合同会社で法人化するのが良いでしょう。

尚、年商が1,000万円を超える際に法人化することで、消費税納税の2年間免除制度を活用できるので、節税にも繋がります。

カフェ・サロン・IT

アメリカでは一般的に普及している合同会社ですが、まだ日本では株式会社の信用が厚く、合同会社は「小規模個人が経営している」というイメージが強いです。

つまり、会社対会社の取引であるBtoBの場合は、信頼度が高くないというデメリットを受ける可能性があります。

そこで、対企業ではなく、対個人であるBtoC方式、例えばカフェ経営やサロン経営であれば、そういった弊害を受けることなく経営が可能です。

同様に、サービス名を前面に押し出すIT企業の場合も、一般的に株式会社であっても合同会社であってもデメリットを感じることは少ないです。

他にも、ペットショップや学習塾等も合同会社で設立するのが向いていると言えるでしょう。

合同会社の会社設立後の資金調達

合同会社と株式会社の違いに、出資者=経営者かどうかという点が挙げられます。

株式会社の場合は出資を募れば、返済不要の資金を多量に集めることが出来ますが、合同会社の場合は出資者=経営者となるので、出資として直接資金を調達するのが困難になるデメリットがあります。

そこで、合同会社を設立する際には、会社設立後の資金調達についてある程度ルートを考えておくことが求められます。

一般的には

  • 金融機関調達
  • 私募債調達
  • 補助金や助成金

等からの資金調達方法が挙げられます。

金融機関調達

日本政策金融公庫を初めとした金融機関から融資を受け資金調達する方法です。

金融機関調達では、銀行等の民間金融より政策公庫などの国の金融機関からの調達の方が、融資のハードルが下がります。

また、政策公庫では「新創業融資制度」の活用が出来るため、合同会社設立の資金調達には適していると言えるでしょう。

尚、融資を受ける際には「創業計画書」の提出が求められます。

私募債調達

私募債とは社債発行の1つの形態です。小規模でかつ特定の投資家に対して発行する社債事を言います。

合同会社では株券の発行は出来ませんが、それと似たようなイメージで私募債を発行して資金調達が可能です。

私募債発行の条件としては

  1. 親族・従業員・取引先などが対象
  2. 対象は49人以下
  3. 発行総額が社債の額面の50倍未満

であることが求められます。

尚、社債の返済は分割出来ませんので、資金繰りには注意が必要です。

補助金や助成金

補助金や助成金を活用して資金調達が可能です。

  • 小規模事業者持続化補助金

    HP作成、看板チラシ作成、広告作成、新規開拓に対する補助

  • 地域創造的企業補助金

    会社設立時に必要な費用の一部を補助してくれる補助金

  • キャリアアップ助成金

    「非正規労働者」の正社員化や人材育成、処遇改善等の取組支援に対して助成される制度

等が合同会社に適している資金調達と言えます。

まとめ

  • 合同会社は「経営者」と「決定者」が同じ
  • 合同会社はカフェ経営やIT、小規模スタートアップ企業に向いている企業形態
  • 会社設立や運営に当たっては補助金等を活用する

合同会社の特徴や株式会社との違いについて把握することが、自分がどちらの企業形態にするか判断する上で重要です。

事業の目的や資金調達の方法なども考えながら事業形態を決める必要がありますので、合同会社にするか迷っている人は一度税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

税理士であれば会社設立後の会計や資金調達までサポートしてくれるので、一度無料相談等を活用してみるのも手段の一つです。

会社設立を税理士に頼むメリットは?

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