税務知識記事一覧

長男の嫁の介護報酬

長男の嫁の介護報酬

相続人以外の者は、遺産分割協議の対象とならず、被相続人の療養看護に努めてもこれまで経済的な保障はありませんでした。

しかし、令和元年7月から民法改正により、長男の嫁など相続人以外の親族にも「特別の寄与」の制度が創設され、相続人に限定される寄与分と同様の算定による特別寄与料の請求が認められるようになりました。

療養看護による特別の寄与

「特別の寄与」の制度は、被相続人の親族(相続人以外)で無償により被相続人の療養看護その他の労務を提供し、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした者が、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払を請求できるものです。

相続人との間で協議が整わない場合、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できますが、相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、または相続開始から1年以内に限られます。

これまでの家庭裁判所の審判による寄与分の評価は、介護サービス報酬の単価に介護日数を乗じ、寄与の態様に応じた裁量割合を考慮して算定しますが、その評価額は数百万円程度です。

内閣府の統計調査(2016年)でも専業主婦による家事活動の評価額を年間で約300万円としています。

特別寄与料は、みなし遺贈として課税

特別寄与料の課税上の扱いは、被相続人から遺贈により取得したものとみなして相続税が課税されます。

長男の嫁の場合、被相続人の一親等の血族及び配偶者ではないため、相続税額は2割加算となり、特別寄与料の確定を知った日の翌日から10か月以内に、相続税申告書の提出が必要です。

一方、特別寄与料を負担する相続人は、特別寄与料の負担分を債務として控除できます。

また、既に相続税の申告書を提出していたときは、更正の請求ができます。

適切な評価を受けるために

嫁が介護にどれだけ努めていたかは、家族が一番、見てくれていますが、それでも特別寄与料の算定に適切な評価を受けるためには、家庭内で被相続人の療養看護によって財産の維持・増加に努めた行動記録を残しておくことが肝要です。

また、特別寄与者は被相続人の心のケアを担う反面、様々なストレスも負っていることでしょう。

それに報いるためには、遺贈を選択することもできます。

もちろん、最後は、長男の妻に対するリスペクトが支えになることは言うまでもありません。

インボイス制度関連記事

  1. 免税事業者からの課税仕入れに係る控除対象外消費税額
  2. 2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある
  3. インボイス制度開始:10/1 登録事業者の簡易課税選択届
  4. インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置
  5. 9月30日は土曜日 インボイスの登録申請
注目記事 最新記事
  1. 生命保険料控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!
  2. 学生も社会保険に加入の義務あり?
  3. 青色申告と白色申告、どっちで確定申告するのが良い?メリットやデメリットについて徹底解説!
  4. 海外在住で日本企業にリモート勤務の所得税と社会保険
  5. 扶養控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!
  1. 令和6年度 住宅ローン控除等の改正
  2. 住宅ローン控除の要件
  3. 「復職」について考える
  4. ミッション・ビジョン・バリューとは
  5. 現物配当(現物分配)の税務

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP