「サラリーマンが所得控除出来る方法ってあるの?」
このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。
結論から言いますと、サラリーマンでも税金の控除を利用することは可能です。
様々な制度があり、全て覚えておけば賢く節税することが出来ます。
そこで今回は、給与所得者と給料の関係について紹介します。是非皆さんも国の制度を利用した節税を検討してみて下さい。
【目次】
給与所得者はなぜ経費を使えない?
サラリーマンや公務員等の給与所得者は、自営業者と違って事業を行っている訳ではないため「事業経費」を使うことが出来ません。
なぜなら事業で使う「車」や「印刷代金」「事務用品」等は全て会社が負担しているためです。
代わって自営業者は自分のお金から事業に関わった支出を賄う必要があるため、経費として計上出来ます。
しかし、この経費には、「車のガソリン代」や、「携帯の通信費」「自宅を事務所としている場合の一部家賃不安」等を経費として落とせるなど、生活を事業の区別が難しく、一緒になっているケースが多いです。
このような点から「なんでも経費で落とせてうらやましい」と思う会社員も少なく無いのです。
給与所得者も節税できる
実は、給与所得者も節税することが出来ます。
しかも国が用意した正式な節税制度ですので、脱税で税務署から目を付けられる心配もありません。
以下に給与所得者が出来る節税方法についてまとめました。
- 住宅ローン控除
- ふるさと納税
- 保険料控除
- 医療費控除
- iDeCo
- NISA
それぞれについて詳しく説明していきます。
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、マイホームを住宅ローンを組んで新築したり購入したりした際に適用される控除のことです。
基本的に新築でも中古でも住宅ローンを受けることが出来ます。
住宅ローン控除は「減税限度額」と「12月末時点の住宅ローン残高の1%の金額」よ、「自身の1年間の所得税の額」のいずれか少ない方になりあます。
住宅ローン控除は、住宅ローンの最大5,000万円(令和3年12月31日までに新規で入居した場合)までしか受けられないため、最大でも控除額は50万円になる点に注意が必要です。
尚、控除期間は最大で10年間になります。
ふるさと納税
ふるさと納税は、自分で決めた自治体に寄附をすることで受けられる控除の事です。
寄付金控除は以下の計算式で算出出来ます。
寄付額-2,000円
尚、寄付金控除は来店の住民税から控除されるため、住民税を全額控除したら寄付金控除のメリットを受けられなくなります。
総務省のふるさと納税ポータルサイトをご覧になることで、現在の年収から寄付金控除の上限額を簡易的に算出出来ます。
もしふるさと納税を検討しているのであれば、一度確認しておくことが大切です。
また、寄付金控除を受けるためには
- 確定申告
- ワンストップ特例
以上のいずれかの方法で手続きする必要があります。併せて覚えておくようにしましょう。
保険料控除
生命保険や医療保険を支払っている場合、保険料納付額から一定の金額を所得税から控除できます。
生命保険料控除には
- 一般生命保険料控除
- 介護保険料控除
- 個人年金保険料控除
の3つの控除があり、契約の時期により新契約と級契約に分けて計算します。
【新保険料控除】※最大12万円 平成24年1月1日以降の契約
保険の種類 | 支払金額 | 控除額 |
---|---|---|
|
20,000円以下 | 保険料の全額 |
20,001円~40,000円 | 保険料×2分の1+10,000円 | |
40,001円~80,000円 | 保険料×4分の1+20,000円 | |
80,001円~ | 一律40,000円(上限) |
【旧保険料控除】※最大10万円 平成23年12月31日以前の契約
保険の種類 | 支払金額 | 控除額 |
---|---|---|
|
25,000円以下 | 保険料の全額 |
25,001円~50,000円 | 保険料×2分の1+12,500円 | |
50,001円~100,000円 | 保険料×4分の1+25,000円 | |
100,001円~ | 一律50,000円(上限) |
医療費控除
医療費控除では、自分や家族の医療費を10万円を超えて支払った場合、一定額まで控除されます。
医療費控除の対象は広く、一般の医療費だけでは無く、控除の対象は以下のような物もあります。
- 歯科医による治療
- 薬局で購入した市販の風邪薬
- 介護老人施設の必要
- 妊婦の定期健診
等
尚、医療費控除の適用を受けるためには確定申告する必要があるため、治療に使った費用の領収書は残しておくようにしましょう。
iDeCo
iDeCoは個人型確定拠出年金とも言われ、個人で運用する年金になります。
iDeCoは
- 掛け金が全額所得控除
- 運用益が全額非課税
- 受取時に退職所得控除や公的年金控除の対象
という3つの税制上のメリットを受けることが出来ます。
言わば「経費で積立」が出来るような感じです。
ただしiDeCoは最低でも60歳までかけ続ける必要があり、途中で解約することが出来ません。原則生活費をiDeCoに掛け運用するようなことが無いようにしましょう。
NISA
NISAには
- 一般NISA
- 積立NISA
- ジュニアNISA
など様々なラインナップがありますが、簡単に言えば、運用益が一定の価額以内であれば非課税になるという制度になります。
iDeCoとは違い、解約はいつでもすることが出来るため、流動性資産を固定化したくないという人は、まずはNISAを使ってみることをおすすめします。
尚、NISA口座を利用しなければ、運用益に対して20.315%の税金がかかります。10万円運用で儲けが出たら、その内20,315円は税金として徴収されるため注意が必要です。
まとめ
- 給与所得者でも節税が可能
- 寄付金控除や医療費控除は確定申告が必要。ただし寄付金控除はワンストップ特例も利用できる
- iDeCoやNISA等の制度を利用して運用益を高く確保する
給与所得者でも賢く節税出来ることが分かりました。国が用意した制度を利用することで適切な節税が可能です。
まずは自分自身でもサラリーマンが受けられる所得控除について勉強してみることが大切です。一番自分にあった商品を選ぶようにしましょう。