「法人化した方が節税効果が大きい?」
このような疑問を抱えている人は少なくありません。
結論から言いますと、利益が大きければ法人化の節税効果は大きくなります。
しかし、利益が大きくなるにつれ法人化を考えている人が多い反面、実際法人化する節税メリットを把握している人はあまり多くありません。
そこで今回は、個人事業主が法人化する節税メリットを9つ紹介します。
【目次】
個人事業主が法人化する節税メリット
個人事業主が法人化する節税メリットは以下のようなものが挙げられます。
- 所得税の節税
- 家族へ給与が出せる
- 配偶者控除が利用できる
- 退職金制度が利用できる
- 生命保険を活用できる
- 出張手当を経費にできる
- 役員社宅を利用できる
- 繰越欠損
- 消費税の免税期間がある
それぞれについて詳しく説明してきます。
所得税の節税
法人化する最大のメリットが給与所得控除です。
個人事業主の場合は事業所得として課税されますが、法人化すると社長自身は会社から給与をもらう立場になるため、給与所得控除が適用されます。
給与所得控除は必要経費等の控除がない代わりに、控除額が高く設定されています。
法人化すると必要経費は会社の経費に、社長の給料は給与所得控除を使用することで節税効果が高くなります。
以下に個人事業と会社の社長の節税効果を比較してみましょう。
【所得税+住民税+個人事業税(法人住民税)の比較】
年収 | 個人事業主 | 会社+会社の社長 | 差額 |
---|---|---|---|
400万円 | 約73万円 | 約44万円 | 約29万円 |
800万円 | 約215万円 | 約134万円 | 約81万円 |
1,000万円 | 約297万円 | 約189万円 | 約108万円 |
1,200万円 | 約393万円 | 約255万円 | 約138万円 |
1,500万円 | 約537万円 | 約377万円 | 約160万円 |
以上のように、個人事業主と会社の社長では、年収1,500万円の時約160万円もの節税効果があることが分かります。
年収400万円では29万円なので、そこまで大きな節税効果は無いですが、所得が大きくなるにつれ法人化を検討するのが良いでしょう。
家族へ給与が出せる
個人事業主の場合でも青色申告していれば、青色専従者という制度を利用することで家族に給与を支払えますが、事前に税務署に届出する必要がある他、働き方に条件があるなど面倒なことが多いです。
しかし、法人化してしまえば家族に給与を支払ことが出来ますし、役員報酬で定額給与にしてしまえば住民税や所得税を調整することが可能です。
配偶者控除が利用できる
個人事業主の場合は、配偶者や扶養者に1回でも給与を支払うと配偶者控除の利用を受けることが出来なくなりますが、法人化していれば給与の支払の有無に関わらず控除を受けることが出来ます。
給与を支払うことで経費として計上出来る上に、配偶者控除を受けることで更に節税することが可能です。
退職金制度が利用できる
個人事業主であれば退職金制度を利用することは出来ませんし、専従者に対する支払も退職金として認められません。
しかし、法人化すれば退職金制度を利用できます。
退職金として支払った分は経費として計上出来るため節税効果があります。
尚、退職金は受け取った時も退職金控除として、給与とは別に優遇措置が設けられています。以下の式により求められます。
【退職所得】
退職所得=(退職金ー退職所得控除)×1/2
- 勤続20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円以下の場合は80万円が上限)
- 勤続20年超の場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
生命保険を活用できる
個人事業主が生命保険を支払っても経費として認められませんが、法人契約すれば支払った保険料を経費計上出来ます。(保険契約内容によって異なります。)
出張手当を経費にできる
個人事業主の場合は出張にかかる手当を経費にすることは出来ませんが、法人の場合出張手当をはじめ、慶弔手当等も経費にすることが可能です。
役員社宅を利用できる
個人事業主の場合、自宅が事務所の場合は賃料を按分して経費にすることが出来ますが、それ以外の家賃については経費として認められません。
しかし、法人の場合、例えば社宅として社長に貸付する形で契約すると、家賃の50%程度を会社の経費に出来る他、火災保険等も会社名義にすることが出来ます。
これは契約者を会社に出来るかどうかが重要な点になっており、法人化のメリットと言えるでしょう。
繰越欠損
個人事業の場合は赤字を向こう3年間まで繰越出来ますが、法人化した場合は向こう9年間まで節税が可能です。
仮に9年前から1年前までの赤字総計が500万円だった場合で、今期600万円の利益が出た場合、100万円にのみ課税されます。法人化した方が赤字になった時の優遇措置が大きくなっています。
消費税の免税期間がある
消費税の課税業者は、「二年前の売上が1,000万円を超えているかどうか」で判断されます。もし個人事業主の人が1,000万円を超え、消費税の課税事業者になる場合、そのタイミングで法人化すると、更に2年間納付免除期間を延長することが可能です。
ただし資本金1,000万円未満の場合ですので、注意が必要です。
まとめ
- 利益が大きくなるにつれ法人化する節税メリットは大きい
- 個人事業主は3年、法人は9年まで欠損を繰越できる
- 法人化すると消費税の免税期間が2年間ある
利益が大きくなるにつれて節税について考える個人事業主の人も多いでしょう。
節税を考えるのであれば、法人化した方が手段も多くなり、節税効果も高いです。
ただし、本当に法人化するだけの事業規模なのか?という点に関しては専門家の意見を聞く方が間違いありません。
まずは一度、税理士に相談することをおすすめします。
税理士が法人化を勧めるのであれば、節税をする上でも法人化することも検討してみて下さい。