「メルカリでものを売ったら税金がかかるって本当?」
このような疑問を抱えている人は少なくありません。
結論から言いますと、メルカリで生じた儲けは所得税の対象になるものとならないものがあります。
近年、メルカリでものを売ってお金を稼ぐ人が増えてきました。
誰でも簡単にものを売買出来る環境にあるからこそ、稼いだ時の税金についてしっかり知っておく必要があります。
今回は、メルカリでものを売った時の税金について紹介していきます。
【目次】
メルカリでお金を稼いだ時の税金はどうなる?
メルカリでお金を稼いだ時の税金はどうなるのでしょうか。
実は、メルカリで生じた儲けに関しては「所得税がかかるケースは多くない」と思われます。
その理由として挙げられるのが
- 生活用物品の処分であるから
- 営利目的では無いから
以上の2つがポイントになります。
それぞれについて詳しく解説していきます。
生活用物品の処分の場合は非課税
実は、所得税法において、生活用物品の売却は非課税とされています。
メルカリで売買されるものの多くが、生活用物品であることから、そこで生じた儲けに関しては非課税であると考えても問題はなさそうです。
生活用物品に当たる物の代表的なものは
- 衣類
- 寝具
- 自家用車
など
生活する上で欠かせない物です。
「着なくなった古着を売却したい」
「要らなくなったベッドを売却したい」
このようなケースは非課税であると考えていても問題は無いでしょう。
ただし以下の点には注意が必要です。
- ブランド品の衣類
- 高級車
など
嗜好的側面が強い場合
- 貴金属
- 骨とう品
など
生活用物品では無い場合や1個あたりの金額が大きくなる場合
以上のケースは、生活用物品に当たらないため所得税の課税対象となる可能性が高いです。
営利目的では無い場合は非課税
生活用物品の売却は非課税ですが、これらの売買が営利目的では無いことも非課税になるための条件となります。
営利目的かどうかの判断は
- 事業規模じゃないこと
- 反復、継続的に利益を得るために販売していないこと
です。
例えば、衣類を販売したとして
「この商品メルカリで良く売れるから沢山仕入て沢山売ろう」
という行動に出た場合は、反復継続的な販売に当たりますし、事業としてみなされることから課税対象になります。
あくまで、処分を目的にメルカリを利用する場合は所得税が非課税になるということを覚えておくと良いでしょう。
メルカリでお金を稼いで非課税にならないケース
先ほど説明した
- 生活用物品の売却
- 営利目的では無い
以上に当てはまらない場合は課税対象となり、税金がかかります。
また、税金の種類も1と2では若干変わってきますので、それぞれどのような税金がかかるのかをしっかり覚えておくようにしましょう。
生活用物品に該当しない場合
生活用物品に該当しないものを売却した場合はは、「譲渡所得」に該当する場合はあります。
譲渡所得は、物品の保有期間に応じて
- 短期譲渡所得
- 長期譲渡所得
いずれに該当するかが変わってきます。
【短期譲渡所得】
短期譲渡所得=短期譲渡所得の収入-(取得費+譲渡所得)
※短期譲渡とは、譲渡するまでの保有期間が5年以下だった物。
【長期譲渡所得】
長期譲渡所得=長期譲渡所得の収入-(取得費+譲渡所得)
※長期譲渡とは、譲渡するまでの保有期間が5年超だったもの
譲渡所得=短期譲渡所得+長期譲渡所得×1/2-特別控除50万円
以上の計算式で算出される額の税金がかかります。
ただし、特別控除が50万円まであるので、少なくとも50万円以上所得が出ていない場合は税金がかかることはありません。
事業規模である場合
事業規模でメルカリを利用している場合は「事業所得」に該当し、総合課税されます。
事業所得の場合は
その年の事業収入を、事業収入を得るために必要になった経費を差し引いて税金を計算します。
事業所得かどうかの判断は「メルカリで物を売って生計を立てている」場合などが該当します。
一般的に物を売買しているだけでは事業規模とは言えないので注意して下さい。
事業規模では無いが営利目的である場合
事業規模では無いが小遣い稼ぎ程度に利益を出している場合は「雑所得」に該当し総合課税されます。
雑所得の場合は20万円の特別控除がありますので、20万円以下であれば原則所得税の確定申告は不要です。
副業として物を売りたいけど、会社にバレたく無い場合や所得税を払いたくない場合は20万円以下に抑えるようにすると良いでしょう。
なお、住民税の支払いは年間20万円以下であったとしても納税する義務が生じます。
利益が出た人は一度お住まいの市町村役場に問い合わせしてみるのが良いでしょう。
まとめ
- 生活用物品の売却は基本的に非課税
- 嗜好品の売却や高価な物の売却は課税対象となるケースもある
- 営利目的の売却は「事業所得」もしくは「雑所得」の対象
メルカリで物を売っても基本的に税金を心配することはありません。
しかし「お金を稼ぐこと」を目的としてメルカリを利用する場合は、課税所得としてみなされるため注意が必要です。
非課税か課税所得か判断が難しい場合は、一度税理士に相談してみることをおすすめします。
無料相談会等を実施していることも多いため、検討してみてはいかがでしょうか。