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地震保険料控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!

地震保険料控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!

「地震保険料控除って何?」
「適用するための要件や控除額について知りたい!」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、地震保険料控除とは地震保険を利用し、契約者本人として保険料納付を行っている場合、所得税から一定程度控除が受けられる制度のことです。

よく間違われやすいのは「火災保険料控除」ではないということです。

あくまでも地震保険料控除ですので、地震保険料を支払っていることが要件となる点に注意が必要です。

そこで今回は「地震保険料控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!」をテーマに説明していきます。

持ち家で地震保険を支払っている人は対象となる可能性が高いため、ぜひ最後までご覧ください。

火災保険料は控除の対象?

住宅や家財などの補償で火災保険に加入する人は多いのではないでしょうか。

そこで気になるのが、火災保険も「生命保険」や「医療保険」のように、支払った金額が控除の対象になるのかという点でしょう。

実は、以前は「損害保険料控除」というものが存在し、火災保険の支払い分として控除を受けることができましたが、現在は税制が改正され廃止されており、火災保険は控除の対象とはならなくなりました。

しかし、税制改正の経過措置として、2006年末までに保険契約を締結し、保険期間が10年以上の契約であれば現在での旧損害保険と認められ控除の対象となります。

地震保険料は控除の対象?

火災保険は控除の対象となりませんが、火災保険に付帯している地震保険は控除の対象となります。

実は地震保険が控除の対象となったのは2007年からのことです。

日本は地震大国と言われる程地震が多い国ですので、地震に対する災害対策と、自助努力を促すために地震保険料控除が新たに設定されました。

火災保険が控除にならないことから、地震保険料も控除の対象外と考えている人がいますが、地震保険料は所得税から控除することができるため、忘れずに申請するようにして下さい。

地震保険料控除の仕組み

地震保険料控除の控除額は、1年間払い込んだ地震保険料に応じて変動します。

控除対象となるのは、控除を受けようとする年の保険契約者です。

例え住宅の名義が夫婦の共有だったとしても、火災保険料控除はあくまで火災保険の契約者にしか適用ができないため注意が必要です。

また、控除額については「所得税」及び「住民税」から控除されます。

所得税は最高5万円まで、住民税は最高2万5千円まで控除の対象とすることができます。

地震保険料の控除額

地震保険料控除の控除額は以下の通りです。

【所得税】

控除対象保険料 控除額
地震保険料控除 50,000円以下 支払保険料全額
50,000円超 50,000円
長期損害保険料控除
(経過措置)
10,000円以下 支払保険料全額
10,000円超
20,000円以下
支払保険料×1/2+5,000円
20,000円超 15,000円

【住民税】

控除対象保険料 控除額
地震保険料控除 50,000円以下 支払保険料×1/2
50,000円超 25,000円
長期損害保険料控除
(経過措置)
5,000円以下 支払保険料全額
5,000円超
15,000円以下
支払保険料×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円

地震保険料控除の注意点

地震保険料控除を受ける際に注意したい点が2つあります。

  • 保険料を一括で支払った場合
  • 夫婦共有名義の建物の保険の場合

それぞれ詳しく解説していきましょう。

保険料を一括で支払った場合

火災保険料と併せて地震保険料も長期で一括支払いした人もいるでしょう。

その場合の控除の計算は以下のようになります。

【地震保険料控除の計算(長期一括納付の場合)】

控除対象の保険料=一括払保険料÷保険期間(年)

以上のように、一括で支払った場合であっても、保険期間を除して1年分の金額に換算して算出します。

尚、具体的な控除額は保険会社が発行する控除証明書で確認するようにして下さい。

夫婦共有名義の建物の保険の場合

先ほども説明した通り、建物が夫婦共有名義であったとして、地震保険料控除を受けられるのはいずれか1人となります。

所得控除は合計所得金額が多ければ多い程有利になりますので、共有名義の建物に対し地震保険を掛けるのであれば、いずれか所得の多い方を契約者にして控除を受けることが望ましいでしょう。

地震保険料控除を受ける方法

地震保険料控除を受けるためには

  • 年末調整
  • 確定申告

いずれかの方法により控除を受けることとなります。

年末調整

会社員など、自分で確定申告しない人は、会社が行う年末調整の際に地震保険料控除の手続きができます。

年末調整時に「地震保険料控除証明書」と「給与所得者の保険料控除申請書兼配偶者特別控除申請書」を会社に提出することで控除を受けることができます。

確定申告

年末調整がない「個人事業主」や「フリーランス」の場合は、確定申告によって地震保険料控除をうけることができます。

確定申告書に地震保険料控除に関する金額を記載、地震保険料控除証明を証明書類として添付すると完了です。

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