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お金を寄付すると税金対策になる?寄付金控除について解説!

お金を寄付すると税金対策になる?寄付金控除について解説!

「地震で被災した地域に寄付したけど、寄付金が控除になるってホント?」
「ふるさと納税も税金対策になる?」

このような疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、お金を寄付すると、一定の条件に当てはまれば税額の控除になります。

では、その条件はどのようなものなのか気になりますよね。

今回は、寄付金控除と税金対策について解説していきます。

お金を寄付すると税金対策になる

実は、お金を寄付すると寄付金控除の対象となり、節税になる可能性があります。

寄付金控除とは、納税者である「個人」が、国や地方公共団体などに寄付した場合に、その寄付した金額から2,000円を控除した分が所得税や住民税から控除される制度のことです。

【ポイント!】

寄付金控除:その年に支出した寄付金の後継額-2,000円

この計算式から算出された寄付金控除額が所得金額から控除されるため、納税額が少なくなります。

寄付金控除の税額控除では、所得税の40%までが寄付金控除の対象となります。

全額控除にはならないので、注意が必要です。

お金を寄付すると節税になる対象団体

寄付金控除を利用するためには、寄付する先も一定の条件があります。

所得税の寄付金控除の対象となる主な団体を以下に記載します。

  • 地方公共団体
  • 公益社団法人
  • 公益財団法人
  • 独立行政法人
  • 地方独立行政法人
  • 学校法人
  • 社会福祉法人
  • 国立大学法人
  • 公立大学法人
  • 厚生保護法人
  • 認定特定公益信託
  • 特定非営利法人
  • 政治活動に関する寄付金のうち条件に該当するもの

など

その他にも一定の条件を満たせば寄付金控除の対象になる可能性があります。

個別の相談については税理士と相談することをおすすめします。

寄付金控除を受けるための手続き

寄付金控除を受けるためには、寄付した金額を確定申告する必要があります。

会社員の人は年末調整によって生命保険料や住宅ローンの控除を行いますが、寄付金控除は年末調整の対象にはなりませんので、税金の還付を受けるには確定申告が必要になります。

寄付金控除を受けるためには、確定申告時に寄付の明細を添付する必要があります。

確実なのは、寄付をした際にもらった領収書を添付することです。

また、領収書の他にも、その団体が寄付金控除の対象になるのかどうかを判断する必要がありますので、寄付を行った団体が適正な団体であるかどうかを証明する書類の写しももらっておくようにしましょう。

なお、確定申告を提出する時までに、寄付金控除のための書類が準備出来ないケースもありますが、その際は寄付金の受領書の写しを添付して確定申告して下さい。

後日、書類を受領した際に追って税務署に提出します。

寄付金控除でどのくらい税金が安くなる?

では実際に寄付をしたらどの程度税金が安くなるのでしょうか。

寄付金控除では

  • 所得控除
  • 税額控除

のいずれかを選択することが出来ます。

所得控除と税額控除で、それぞれどのくらい税金が抑えられるか計算してみましょう。

ここからは年収400万円の人が1万円寄付した際の寄付金控除について紹介します。

所得控除

先ほど紹介した通り、寄付金控除の計算は

寄付金-2,000円=寄付金控除額

となります。

よって1万円寄付した場合は

10,000円-2,000円=8,000円

となります。

ここで注意したいのが、所得控除を選択した場合は、所得税が8,000円が控除されるのではなく、「課税所得」から8,000円が引かれるという点です。

年収が400万円の人の所得税率は5%ですので

8,000円×5%=400円

となり、所得控除の寄付金控除を行う場合は、400円税金が安くなることになります。

税額控除

税額控除の場合は、本来納める所得税から最大40%まで控除できる制度です。

つまり

10,000-2,000円=8,000円
8,000円×40%=3,200円

税額控除を選択した場合は3,200円相当の税額控除が出来ます。

なお、条例で日本赤十字社に寄付の指定をしている市町村では所得税のみならず住民税も安くなります。

住民税の控除額は

(寄付金-2,000円)×10%

で計算できますで、

(10,000円-2,000円)×10%=800円

となります。

所得税の控除と合わせると、10,000円の寄付に対して4,000円分税金が安くなることになります。

ふるさと納税も寄付金控除の対象

最近注目度が上がっているふるさと納税も寄付金控除の対象となります。

ふるさと納税に関して言えば、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告することなく寄付金控除を受けることが出来ます。

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税する都度納税先の市町村にワンストップ特例を受ける資料を送付することで受けられます。

詳しくは税理士に相談してみることをおすすめします。

まとめ

  • 寄付金額から2,000円を引いた金額が寄付金控除の対象になる
  • 寄付金控除には所得控除と税額控除がある
  • ふるさと納税は寄付金控除の対象

寄付金控除を受けるためには確定申告する必要があることに注意しておきましょう。

年末調整では税金の還付は行われません。普段確定申告することがない会社員の人は特に注意が必要です。

不安のある人はお近くの税理士に相談するなどを検討してみて下さい。

無料相談を行っている税理士もいるので、一度問い合わせしてみると良いでしょう。

税金やお金の相談はプロである税理士へ

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