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相続の基本 遺産分割協議の流れ

相続の基本 遺産分割協議の流れ

遺産分割協議の流れ

遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。

遺言書がある場合は、原則遺言書通りに遺産分割をしますが、遺言書にない遺産については分割協議の対象となります。

遺産分割協議は相続人全員の参加が必須です。参加すべき相続人を調査する必要がある場合、戸籍資料などから確認します。

遺産分割の対象になる相続財産を調査・把握する必要もあります。

遺産が後から出てきた場合、遺産分割をやり直すことになる場合もありますが、分割協議書に後から出てきた遺産の取扱いを記載しておけばその通りに扱うことになります。

遺言書の有無、相続人の確認、遺産分割の対象になる財産の把握を終えた後、遺産分割の協議を行い、合意内容を記載した遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印し、1通ずつ所持すれば遺産分割協議は終了です。

遺産分割には法律上の期限はありませんが、相続税の申告は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」となっているため、それまでに遺産分割を完了しておくとスムーズです。

分割ができなかった場合の相続税申告

10か月以内に遺産分割が終わらない場合は、暫定的に法定相続分による相続税申告を行います。

後に修正申告や更正の請求を行うことになりますが、小規模宅地等の特例や配偶者控除等の適用を受けるためには原則期限内申告をしなければいけません。

期限後に優遇措置を受けるためには、暫定的な申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があります。

遺産分割協議で決まらなかったら

遺産分割協議が決裂してしまった場合、家庭裁判所で調停が行われます。

裁判官が提示する調停案に相続人全員が同意すれば調停は成立します。

遺産分割調停も不成立になった場合は、家庭裁判所が審判を行います。

法定相続分を基準としますが、相続人から提出された主張や資料を総合的に考慮して、遺産分割の方法は決定されます。

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