税務知識記事一覧

相続時精算課税の普及が戦略

相続時精算課税の普及が戦略

相続時精算課税制度は評判悪し

相続時精算課税制度は、贈与額が2500万円に達するまでは贈与税がかからず、2500万円を超えた部分は贈与税率20%で課税される制度ですが、贈与者死亡時の相続税は、相続時精算課税の適用を受けた受贈財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額との合算額を基に計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

なお、次に掲げるようなデメリットがあり、この制度の積極的な活用の呼びかけは少なく、利用者の数も限られていました。

現行相続時精算課税制度のデメリット

  1. 暦年課税制度に戻ることが出来ない
  2. 基礎控除の制度がなく110万円以下の贈与でも贈与税の申告が必要
  3. 少額でも贈与税申告書の提出漏れには20%の加算税
  4. 受贈財産が災害等で滅失しても考慮されない
  5. 不動産だと小規模宅地の特例が使えず、不動産取得税の負担があり、登録免許税も相続時より高い
  6. 相続税の物納には使えない
  7. 贈与者である祖父の死亡前に相続時精算課税制度適用者である父が死亡したような 場合、その相続人となる子は、父の相続に係る相続税の負担と、承継した父の相続時精算課税制度適用による納税義務の負担との二重課税となる

デメリット部分解消への税制改正

今年の税制改正で、上記の2~4について見直しがなされることになりました。

  1. 相続時精算課税制度内に110万円の基礎控除制度が設けられ、毎年の特定贈与者からの贈与額からその基礎控除が引かれるとともに、その範囲内の贈与は申告不要とされ、相続に際しては、課税価格に加算される相続時精算課税受贈財産の価額は、先の基礎控除をした後の残額となります。110万円以下の毎年贈与だったら、暦年課税の3年内贈与加算相当部分も圧縮され、より優遇です。
  2. 相続時精算課税で受贈した土地・建物が相続税申告時までに災害により滅失等の被害を受けた場合は、相続税の申告での課税標準への加算額から当該被害額を減額することとされました。

今後、相続時精算課税制度の利用が大幅に増加することが予想されます。

税理士紹介センター

インボイス制度関連記事

  1. インボイス制度 事業者登録が遅れたら?
  2. インボイス制度開始:10/1 登録事業者の簡易課税選択届
  3. 免税駐車場事業者のインボイス対応
  4. インボイス制度 事業者公表サイトでひと騒動
  5. インボイス制度とは何か?仕入控除は決算にどのような影響がある?
注目記事 最新記事
  1. 法人の決算書提出に必要な書類
  2. 青色申告と白色申告、どっちで確定申告するのが良い?メリットやデメリットについて徹底解説!
  3. 社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外
  4. 決算で減価償却費を利用した利益調整を行う方法
  5. 外国税額控除の控除限度額と繰越控除
  1. 「採用内定」とは
  2. 「採用」についての法的視点
  3. 9月30日は土曜日 インボイスの登録申請
  4. インボイス不登録免税業者との取引での損失額
  5. 「労働契約法」と「労働契約」
Himawari M&A Space

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP