税務知識記事一覧

令和5年度税制改正大綱『納税環境整備編』

令和5年度税制改正大綱『納税環境整備編』

納税環境整備では、主に電子帳簿保存制度の要件緩和と無申告に対する加算税についての改正が行われます。

優良な電子帳簿の範囲明確化

電子帳簿は、訂正・削除履歴要件、相互関連性要件や検索要件など優良な電子帳簿の要件を満たして記帳、保存する場合、過少申告加算税の5%軽減措置や青色申告特別控除を65万円とする優遇措置を受けられます。

この優良な電子帳簿の範囲として、仕訳帳、総勘定元帳、売掛帳、買掛帳などの帳簿が明示されます。

令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するものに適用されます。

電子データの保存要件を緩和

検索要件を不要とする対象者の拡大

電子データについて、検索要件の全てが不要とされる保存義務者の範囲は、判定期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の売上高が5,000万円以下(現行は1,000万円以下)で税務職員の質問検査権に基づく取引記録のダウンロードにより出力書面を提示できるものに緩和されます。

相当な理由あれば保存要件適用を猶予

請求書、領収書などを電子データで授受する場合、これまで2年間の宥恕措置のもと令和5年12月31日まで出力書面による保存が認められていました。

しかし、令和6年1月1日以降についても、宥恕措置はなくなるものの、相当の理由があり、かつ、質問検査権に基づく取引記録のダウンロードや出力書面の提示等の求めに応じることができる場合は、保存要件にかかわらず、電子データを保存できることとされます。

上記の改正は、地方税についても同様の措置として、令和6年1月1日以後に行う電子取引の記録について適用されます。

無申告には加算税が重くなります

高額の所得を得ていながら無申告、あるいは連年での無申告などへの措置として、無申告加算税の割合が300万円を超える部分は30%(現行15%、50万円を超える部分は20%)に引き上げられます。

また、期限後申告等に係る年度の前年度、前々年度において無申告加算税又は重加算税を課されたことのある場合や賦課決定すべきと認められる場合には、さらに10%を加重する措置が適用されます。地方税の不申告加算金についても同様の取扱いです。

令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税、地方税に適用されます。

インボイス制度関連記事

  1. 免税事業者は少しだけ非課税大家さんより有利
  2. インボイス制度 事業者登録が遅れたら?
  3. コンビニの適格請求書登録番号は店舗ごとに違う可能性大
  4. 消費税『課税事業者・免税事業者どっちが得』
  5. 駐車場賃貸のインボイス
注目記事 最新記事
  1. 生命保険料控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!
  2. 外国税額控除の控除限度額と繰越控除
  3. お金を友人に貸すと税金がかかるって本当?
  4. 国税の信託型ストックオプションへの見解と税制適格ストックオプションの株価算定ルール
  5. 税金がなかったらどんなデメリットがある?税金は所得に関係なくサービスを受けられる唯一の制度
  1. ダイレクト納付の新しい手続き「自動ダイレクト」4月開始
  2. 就業時間外の顧客対応
  3. 更正の請求と修正申告
  4. 懲戒解雇と退職金の関係
  5. 年次有給休暇と時間外労働がある場合の給与計算

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP