税務知識記事一覧

お昼ご飯も会議費?

お昼ご飯も会議費?

会議費とは?

会議費は、社内外の会議や打ち合わせの際に必要となる費用のことです。

会計上は損益計算書の販売費及び一般管理費として区分されます。

基本的には「会議に関する費用」であれば、会議費として計上できます。

例えば会議室をレンタルした費用や、会議で使用する資料の代金、会議で配るお茶菓子や昼食の飲食費は、会議費として計上できます。

接待飲食費と会議費

接待飲食費は原則交際費に該当しますが、1人あたり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)を、一定の要件の下で一律に交際費から除外することができます。

交際費は大企業等で損金不算入、中小企業は上限を超えてしまうと一部損金不算入になるため、交際費から除外になる部分については税務上有利になります。

対して会議費は、「会議に関する費用」であれば飲食費であるかないかは問わず計上可能なので、通常要する費用として常識的な額であった場合で、1人あたりの費用の合計が5,000円を超えてしまっていても、交際費として扱わずに、会議費として計上してもよいということになります。

安全ラインは5,000円

会議費は「通常要する費用」であれば上限はありません。

ただし、会議費になるのは「会議に関する費用」なので、居酒屋等の領収書では認められない可能性があります。

飲食代金に関しても、高額であれば税務調査等で否認される可能性が出てきます。

接待飲食費に1人5,000円以下というルールがあるため、そこまでであれば交際費として判定しても損金算入が可能なので、飲食代金の上限はそのラインを参考にするとよいでしょう。

議事録を残しておくのがオススメ

あくまでも会議費において飲食代は「会議の添え物」ですが、様々な事情で思わぬ額になってしまうことがあるかもしれません。

会議の実態を証明するために、会議の内容や参加者、参加人数などの明細を記載した議事録などを作成しておくと、後に証拠として機能する場合があります。

税理士紹介センター

インボイス制度関連記事

  1. 小規模事業者持続化補助金の枠の種類が増加しました
  2. インボイス制度開始:10/1 登録事業者の簡易課税選択届
  3. インボイス制度と独禁・下請・建設業法
  4. 免税会社の適格請求発行事業者登録のタイミング
  5. 消費税インボイス制度いよいよ始動
注目記事 最新記事
  1. 途中入社の方の住民税の特別徴収への切替手続きは済んでいますか?
  2. 税務調査における追徴課税の平均額はいくら?こんなケースには注意する!
  3. 副業が事業所得となる基準
  4. 外国為替相場の著しい変動あり15%ルールとは
  5. 勤労学生控除とは何か?学生であれば全員適用できるわけではない!?
  1. 9月30日は土曜日 インボイスの登録申請
  2. インボイス不登録免税業者との取引での損失額
  3. 「労働契約法」と「労働契約」
  4. 基準期間で判定が原則だが納税義務免除の特例の色々
  5. フリーランスの取引適正化と就業環境整備を目的とした フリーランス新法案が成立
Himawari M&A Space

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP