税務知識記事一覧

お昼ご飯も会議費?

お昼ご飯も会議費?

会議費とは?

会議費は、社内外の会議や打ち合わせの際に必要となる費用のことです。

会計上は損益計算書の販売費及び一般管理費として区分されます。

基本的には「会議に関する費用」であれば、会議費として計上できます。

例えば会議室をレンタルした費用や、会議で使用する資料の代金、会議で配るお茶菓子や昼食の飲食費は、会議費として計上できます。

接待飲食費と会議費

接待飲食費は原則交際費に該当しますが、1人あたり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)を、一定の要件の下で一律に交際費から除外することができます。

交際費は大企業等で損金不算入、中小企業は上限を超えてしまうと一部損金不算入になるため、交際費から除外になる部分については税務上有利になります。

対して会議費は、「会議に関する費用」であれば飲食費であるかないかは問わず計上可能なので、通常要する費用として常識的な額であった場合で、1人あたりの費用の合計が5,000円を超えてしまっていても、交際費として扱わずに、会議費として計上してもよいということになります。

安全ラインは5,000円

会議費は「通常要する費用」であれば上限はありません。

ただし、会議費になるのは「会議に関する費用」なので、居酒屋等の領収書では認められない可能性があります。

飲食代金に関しても、高額であれば税務調査等で否認される可能性が出てきます。

接待飲食費に1人5,000円以下というルールがあるため、そこまでであれば交際費として判定しても損金算入が可能なので、飲食代金の上限はそのラインを参考にするとよいでしょう。

議事録を残しておくのがオススメ

あくまでも会議費において飲食代は「会議の添え物」ですが、様々な事情で思わぬ額になってしまうことがあるかもしれません。

会議の実態を証明するために、会議の内容や参加者、参加人数などの明細を記載した議事録などを作成しておくと、後に証拠として機能する場合があります。

インボイス制度関連記事

  1. 遡及適用OK 新設法人等のインボイス
  2. インボイス制度で事務処理の煩雑さとの比較での旅費規程の見直し
  3. キャンセル料と消費税
  4. 2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある
  5. 法人設立期間中の損益 ~帰属先・注意点など~
注目記事 最新記事
  1. 副業が事業所得となる基準
  2. 別表六(三十一)の誤記載に注意喚起
  3. 中古住宅取得や増改築で贈与税が非課税になる方法
  4. 事業再構築補助金交付決定者必見! 産業雇用安定助成金
  5. 交際費と社内飲食費
  1. 中小企業の6割は防衛的賃上げ
  2. 中間申告の義務規定と中間申告無申告容認規定
  3. 相続登記は3年以内に!
  4. ダイレクト納付の新しい手続き「自動ダイレクト」4月開始
  5. 就業時間外の顧客対応

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP